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令和7年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書 について

更新日:2025年3月24日

令和7年度 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の届出について

令和7年4月及び5月に介護職員等処遇改善加算を算定する場合、処遇改善計画書については、下記提出期限までに提出をお願いします。

令和7年6月以降に加算を算定しようとする場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに提出が必要となります。なお、届出に当たっては、雇用するすべての介護職員に対して計画書の内容を周知してください。
今後、厚生労働省より追加の情報があった場合、随時内容を更新します。

処遇改善計画書の届出に係る様式に変更が生じた際は、書類の差し替えや追加提出が必要となる場合があります。
お手数をおかけいたしますが、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

実績報告については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月末までに報告書等の提出が必要です。(年度途中で事業所の休止・廃止により、松戸市が指定する提出期限よりも早く実績報告が必要となる場合もあります)
使用する様式等については、改めてお知らせいたします。

計画書提出期限

令和7年4月15日(火曜)必着 

提出方法

下記のいずれかの方法で松戸市指導監査課までご提出ください。

  1. 松戸市オンライン申請システム
  2. 郵送
  3. 窓口への持参

なお、直接持参をご希望される場合は、必ず事前にご予約のうえ来庁されるようお願いします。

郵送の場合

封筒の表に「介護職員等処遇改善計画書在中」と明記してください。
 〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
 松戸市 福祉長寿部 指導監査課

松戸市オンライン申請システムの場合

以下のリンクからご提出をお願いいたします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸市オンライン申請システム

留意事項

  • 受付確認を希望する事業所におかれましては、届出の受付に際して、受付印を押印致しますので、提出書類の写しと返信用封筒(必要額の切手貼付)を同封の上、ご郵送ください。また、持参される場合につきましては、提出される書類の写しをお持ちください。
  • 届出の受付印はあくまでも、書類の提出を収受したことを示すものであり、提出書類の受理及び手続きの完了を意味するものでありません。
  • 届出受付後において加算要件の精査の結果、届出事項と相違が認められた場合には、介護報酬請求事務等に影響を及ぼすことがあるため、必ず届出前に事業所において加算の算定要件を満たしていることを確認の上、届出を行ってください。

提出書類

 令和6年度分までの申請で使用していた様式では受け取ることができません。
 必ず令和7年度分からの様式を使用してください。

 ダウンロードファイルにつきましては、表下に掲載しておりますのでご注意ください。

No. 提出様式 備考
1 別紙様式2-1 処遇改善加算 総括表

必ずご提出ください

2 別紙様式2-2 処遇改善加算 個票

必ずご提出ください

3 別紙様式2-3 介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 総括表

事業所の所在する都道府県にご提出ください

4 別紙様式2-4 個票(令和7年4月以降分) 

事業所の所在する都道府県にご提出ください


様式の中にある「基本情報入力シート」より入力をお願いいたします。
入力の流れも「基本情報入力シート」にございますので、ご確認ください。
※【様式】別紙様式2(2000行)について、厚労省より修正があり、様式を差し替えています。(令和7年3月25日)

※保険給付の訪問介護・通所介護と、介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス・通所型サービスを一体的に実施している場合の記載方法について、以下資料のとおり取り扱うこととしておりますので、ご確認ください。

加算の届出書について

令和7年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合は、令和7年4月1日(火曜)までに加算の届出が必要です。

加算の届出の提出期限

算定を開始する月の前月15日

  • 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス、通所型サービス)

算定を開始する月の1日

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出書類

No. 添付書類

提出が必要な場合

1

事業所(サービス)ごとに提出をお願いします。
【地域密着型】
別紙3-2_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
【総合事業】
別紙50_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

  • 新規で加算を取得する場合
  • 加算区分に変更が生じる場合
2

事業所(サービス)ごとに提出をお願いします。
【地域密着型】
別紙1-3_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
【総合事業】
別紙1-4_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

  • 新規で加算を取得する場合
  • 加算区分に変更が生じる場合

参考

厚生労働省ホームページに処遇改善加算の令和6年度介護報酬改定以降の見直しの概要や制度、令和7年度介護職員等処遇改善計画書についてのご案内がございます。
また、様式の記入方法についての動画やQ&Aも掲載されておりますので、下記リンク先よりご確認ください。
厚生労働省ホームページ:介護職員の処遇改善

その他届け出について

特別な事情に係る届出

事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、以下の1から4までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出してください。

No.

必要事項

1

処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2

介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。以下同様)の賃金水準の引き下げの内容

3

当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

4 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法

なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要がありますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

福祉長寿部 指導監査課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-710-0229

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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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