老人福祉法の届出は千葉県へ
更新日:2018年5月10日
地域密着型サービスを実施する場合には、介護保険法に基づく事業者指定申請を行うほか、別途老人福祉法に基づく届出を行う必要があります。指定申請の際、届出を行っていない事業所についても遡っての届出が必要となります。なお、届出先は千葉県になりますので、ご不明点等につきましては千葉県宛てにお問い合わせください。
- 千葉県ホームページ:「在宅福祉事業を開始したい方へ」
老人居宅生活支援事業の開始届
下記の事業を実施する場合には、介護保険法に基づく事業者指定申請のほか、老人福祉法に基づく届け出を行う必要があります。
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届出書様式 ※以下は千葉県の様式です。届出先は千葉県になりますので、ご注意ください。
新規に事業を開始 | |
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届出内容変更 | 老人居宅生活支援事業変更届(Word:19KB) |
事業を休止又は廃止 | 老人居宅生活支援事業(廃止)休止届(Word:20KB) |
老人デイサービスセンター等設置届
下記の事業所を設置する場合には、介護保険法に基づく事業者指定申請のほか、老人福祉法に基づく届け出を行う必要があります。
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届出書様式 ※以下は千葉県の様式です。届出先は千葉県になりますので、ご注意ください。
事業所設置の届出 | |
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届出内容変更 | 老人デイサービスセンター等変更届(Word:20KB) |
事業所の廃止又は休止 |
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