自走式駐車場における防火対策の徹底について
更新日:2024年1月15日
令和5年8月20日に神奈川県厚木市にある自走式駐車場にて火災が発生し、人的被害はなかったものの、駐車場建屋や大量の車両が焼損する大きな物的被害が生じました。海外の自走式駐車場でも、多数の車両が焼損し、駐車場の一部が崩落した火災も発生しています。
駐車場は常に人がいるような場所ではないかもしれませんが、多数の方が利用する場所です。自走式駐車場を有する事業所等は、火災被害を防止、軽減するため次の事項について徹底するようお願いします。
消防計画の見直し
消防計画を作成している事業所等は、消防計画に駐車場部分から出火した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関する事項が具体的に記載されているか確認し、記載がなければ追記し変更の届出をしてください。
※届出を要する事業所等は防火管理者の選任が義務となっている建物に限る。
駐車場部分から出火した想定の訓練
訓練内容
- 駐車場部分の自動火災報知設備が作動した場合、迅速に受信機及び発報箇所を確認できる監視体制がとれているか
- 火災を確認した時、火災を確認した者が迅速に119番通報し、駐車場内で車が燃えていることを確実に伝えられるか
- 移動式粉末消火設備等の位置や設備の使用方法を理解しているか
- 駐車場利用者への避難誘導を行うとともに、駐車場内への進入を制止する対応がとれているか
消防法令違反の速やかな是正
防火管理者の選任状況や消防設備等の不備等の消防法令違反がある場合は速やかに是正してください。
消火器、移動粉末消火設備の取扱い方法
下記のリンク先にて消火器や移動粉末消火設備の取扱い方法を動画で確認できます。今一度、設備の取扱いについて確認しましょう。