松戸市火災予防条例の一部を改正しました
更新日:2026年3月31日
1.改正の概要
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。現行のサウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置することを想定したものとなっているため、こうした屋外等のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備(簡易サウナ設備)に適用される基準を定める必要性が生じたため、松戸市火災予防条例の一部を改正するものです。施行日:令和8年3月31日
2.主な改正内容等
- 松戸市火災予防条例第8条の【サウナ設備】を【一般サウナ設備】に変更するとともに、【簡易サウナ設備】を追加し、所要の改正をします。簡易サウナ設備の定義は「屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したものをいう。)又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。)に設ける放熱設備であって、定格出力六キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。」となります。
- 簡易サウナ設備について、周囲の可燃物との間の離隔距離(対象火気設備、器具等の設置の際に、当該対象火気設備、器具等と建築物その他の土地に定着する工作物及び可燃物との間に保つべき火災予防上安全な距離)は、周囲の可燃物が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物が引火しない距離のいずれかが確保されていればよいこととします。
- 簡易サウナ設備について、温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けることとします。ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができることとします。
- 新基準の簡易サウナ設備の設置は、消防署への届出が必要となります。(個人が設けるものを除く。)









