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令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

更新日:2026年6月12日

狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります。

変更点

  • 3月2日から3月31日に接種した場合に「翌年度の」注射済票を交付する規定を廃止
毎年3月2日から3月31日までに予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は当該年度の注射済票が交付されます。翌年度の注射済票は交付されません。
  • 狂犬病予防注射の通年接種を可能とする。
これまで法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能になります。
ただし、年1回の接種義務は変わりません。

【接種時期にご注意ください】令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ

令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になります。
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種してください。                                                                              

狂犬病予防注射済票交付期間

注射済票の年度 接種日
令和8年度(赤) 令和8年3月2日から令和9年3月31日
令和9年度(青) 令和9年4月1日から令和10年3月31日

お問い合わせ

環境部 環境保全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7336 FAX:047-366-1325

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