令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
更新日:2026年6月12日
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります。
変更点
- 3月2日から3月31日に接種した場合に「翌年度の」注射済票を交付する規定を廃止
- 毎年3月2日から3月31日までに予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は当該年度の注射済票が交付されます。翌年度の注射済票は交付されません。
- 狂犬病予防注射の通年接種を可能とする。
- これまで法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能になります。
- ただし、年1回の接種義務は変わりません。
【接種時期にご注意ください】令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ
令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になります。
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種してください。

| 注射済票の年度 | 接種日 |
|---|---|
| 令和8年度(赤) | 令和8年3月2日から令和9年3月31日 |
| 令和9年度(青) | 令和9年4月1日から令和10年3月31日 |


