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愛護動物の虐待や捨てる(遺棄する)ことは犯罪です

更新日:2022年1月14日

愛護動物の虐待と遺棄について

愛護動物を虐待したり捨てたりすると

最大で1年の懲役又は100万円の罰金が科せられます。

愛護動物を殺傷すると

最大で5年の懲役又は500万円の罰金が科せられます。

動物の遺棄・虐待を見かけたら

最寄りの保健所動物愛護センター又は警察までご相談ください。

動物の遺棄・虐待を見かけた際のご相談先

  • 松戸健康福祉センター(松戸保健所)      電話番号:047-361-2139
  • 千葉県動物愛護センター東葛飾支所       電話番号:04-7191-0050
  • 松戸警察署                  電話番号:047-369-0110
  • 松戸東警察署                 電話番号:047-349-0110

お問い合わせ

環境部 環境保全課 環境衛生係

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7336 FAX:047-366-1325

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