飼い主のいない猫対策用保護器貸出
更新日:2022年2月1日
市内の飼い主のいない猫に、不妊・去勢手術をするためなどの目的で、猫を捕獲する「保護器」を、市役所にて無料で貸し出します!
飼い主のいない猫対策用保護器貸出のご案内
1 貸出目的
以下のどれかにあてはまること
市内に生息する飼い主のいない猫に、
- 不妊・去勢手術を実施する
- 傷病等の治療を行う
- 飼い猫として室内飼育する
- 猫を譲渡する
2 貸出対象
以下のすべてを満たす人
- 保護器貸出申請書兼誓約書(様式第1号)にある誓約事項に同意している
- 保護器の設置場所は、土地所有者等の承諾が得られている
- 保護器の管理や餌の入れ替え等、周辺の土地の環境衛生保持に努めることができる
3 貸出場所
市役所環境保全課窓口
4 貸出期間
貸出日を含め8日間※予約優先
5 返却と報告
- 貸出期間満了または保護器を必要としなくなったときは、洗浄した後、速やかに返却する
6 保護器の取り扱い
- 第三者に譲渡、または転貸しない
- 保護器をきっかけとする怪我、事故等は、申請者が責任を負い解決する
- 保護器の紛失、形状変更、破損及び汚損等があったときは、速やかに環境保全課に報告し、その指示により修理、弁償等を行う
- 使用する際は、保護器が見える場所から監視し、猫を保護した後は速やかに回収する
- 自己及び他者への安全に配慮する
7 手続きの流れ
(1)観察・確認
猫を観察し、本当に飼い主のいない猫かどうか確認(近隣に確認)する
(2)貸出※予約優先
環境保全課窓口に申請書を記入・提出して保護器を借りる
(3)保護
保護器が見える場所から監視し、猫を保護した後は速やかに回収する
安全に配慮する
(4)洗浄
使用後は洗浄し、さびないようよく乾かす
(5)返却
必ず期日までに環境保全課窓口へ返却する
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