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福祉タクシー

更新日:2025年7月25日

障害者が通院等のためにタクシーを利用する場合、その運賃の一部を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳
    視覚1級から3級 上肢1・2級 下肢体幹1級から3級 内部1級から2級 聴覚2級
  • 療育手帳 Aの2以上
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級

 ※自動車燃料の助成を受けている人は、対象外です。

助成額

  • タクシー1回の乗車につき、タクシー券1枚利用
    障害者割引適用後の運賃(上限720円)
  • 年間60枚交付、追加150枚まで可

 ※じん臓機能障害の人には当初から追加分も含めた210枚を交付します。

申請方法

直接、障害福祉課へ
※追加の場合、郵便での申請も可

 ※支所では申請できません。

その他

  • 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方は手帳の提示により、割引率1割が適用される場合があります。乗車時など事前にタクシー事業者にご確認ください。
  • タクシー券を利用するときは、手帳に貼付されている写真を必ず運転者に提示してください。
  • タクシー券を他人に譲渡することはできません。
  • 紛失による再発行はできません。
  • 転出等で受給資格がなくなったときは、障害福祉課へ届け出るとともに未使用のタクシー券を返還してください。

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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