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障害者施設等通所交通費の助成

更新日:2026年1月22日

障害者施設等に通う方に対して、通所に掛かる交通費を助成しています。

対象者

障害者施設等への通所に要する交通費を負担している方で以下に該当する方
1.松戸市に住民票がある方
2.次のいずれかの障害者施設等に通所していること
 (1)生活介護事業所
 (2)自立訓練事業所
 (3)就労選択支援事業所
 (4)就労移行支援事業所
 (5)就労継続支援A型・B型事業所
 (6)地域活動支援センター
※生活保護受給中の方、市外から松戸市内の施設等に通所している方は支給対象となりません。

助成額

支給金額(月額)

最も経済的且つ合理的と認められる経路に掛かる経費として、「乗車券代(往復)×通所日数」と「定期代(3カ月定期券代の1/3)」を比較し、より低い金額を支給します。認定された経路以外で通所した場合や、利用可能な障害者割引を使わなかった場合等に発生する交通費の差額は利用者ご自身で負担していただきます。

※各公共交通機関にて障害割引が適用可能な場合は、適用後の金額にて支給額を算出します。
※自動車の場合は認定経路「5キロメートル」毎に日額100円を支給(日額上限500円(片道20キロメートル以上))。

支給上限額(月額)

上限10,000円

※電車・バス併用時に限り、上限20,000円

申請方法

直接、障害福祉課へ(郵便またはオンライン申請も可)
 
※通所開始月からの支給となります。
※通所開始日より30日経過後(郵送の場合は必着)のご申請は、申請月からの支給となります。
※次のような変更があった場合は、すみやかに届け出てください。なお、届け出の際に必要な申請書等は下記項目よりダウンロードができます。

  • 本市外へ転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 受給者本人が亡くなったとき 
  • 住所を変更したとき
  • 通所施設を変更したとき
  • 通所方法(交通機関、利用路線等)を変更したとき
  • その他資格事項に変更が生じたとき

※変更事由発生日より30日経過後(郵送の場合は必着)のご申請についても、申請月からの変更となります。

申請書等のダウンロード

新規申請

申請書(受給者記入)及び通所証明書(通所先事業所記入)を併せてご提出ください。

変更届

※通所施設の変更の場合は、通所証明書(第2号様式)の添付が必要です。

喪失届

※本人が死亡し、医療費助成金の振り込みを家族等の相続人にする場合には申立書の添付が必要です。

支給月及び請求方法

  • 8月・11月・2月・5月の4期に分けて、各支払月前々月末迄の3か月分を助成します。
  • 市役所から送付する「障害者施設等通所交通費支給請求書」を支給月の前月20日までに市役所に提出して請求してください。

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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