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給食副食費の助成(補足給付)について

更新日:2022年9月1日

 幼稚園にお子様が在園している市民税の所得割課税額77,100円以下や多子世帯に対し、給食費のうち副食費(おかずに相当する費用)を補助するものです。補助額は一月当たり上限4,500円となります。
 松戸市では、対象期間を前期分(4月から9月利用分)と後期分(10月から翌年3月利用分)の年間2回に分けて申請受付・支払いをしています。

対象者

 松戸市に住民票があり、次の(1)または(2)に該当する場合の認定保護者

(1)年収360万円未満相当世帯(市民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯)

  • 住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除等は控除がないものとしての課税額で判定します。
  • 申請年度の課税額で判定します。転入された方や、未申告の方は追加書類の提出が必要です。
  • 同居されている方の市民税課税額の合計で判定されます。ご両親の他に課税のある方が同居されている場合、課税額の合計に含まれることがあります。(同一住所内の最高課税者など、生計中心者と判断される場合。)

(2)小学校第3学年修了前の子の中で、上から数えた第3子以降

  • 小学校3年生以下のお子様を上から順に数えて、3番目以降のお子様が対象になります。小学校4年生以上のお子様は計算から除外します。
  • 世帯の所得状況にかかわらず対象になります。

対象となる経費(副食費)

 給食費のうち、主食(お米や麺、パン等)以外のおかずに相当する費用(副食費)が対象となります(月額上限4,500円)。自宅から持参するお弁当や預かり保育中のおやつ代は、対象外です。

申請方法

 下記の申請書類を、幼稚園が指定する期日までに、幼稚園へ提出してください。
 申請時期は、前期(4月から9月)分については10月上旬、後期(10月から翌3月)分については3月下旬です。

  • この事業は単年度事業であり、原則として年度を越えての申請はできません。
  • 提出が遅れた場合、支給できない場合があります。

(1)副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請書

 申請者は、施設等利用給付認定の「認定保護者」となります。必ずご確認ください。

(2)給食費の支払がわかる領収書(副食費の金額が記載してあるもの)

 給食費の支払に応じて、幼稚園から発行された領収書を提出してください。

(3)受け取りを希望する金融機関(銀行等)の通帳の写し

 下記項目が記載されている部分の写し(A4サイズ)を提出してください。

  1. 金融機関名
  2. 支店名(3桁の支店コードでも可) ※統廃合による支店番号の変更に注意してください。
  3. 口座番号
  4. 口座名義人のフリガナ(基本的には申請者と同一名義にしてください) ※カタカナ部分が必要です。
  • 必要項目が記載されていれば、キャッシュカードの写しでも可能です。
  • 申請者と口座名義人が異なる場合は委任状が必要です。

(4)その他必要に応じて提出を必要とする書類

 下記に当てはまる場合は追加書類が必要です(すべてコピー可)。

(1)申請年の1月1日に松戸市に住民票がない

申請年の1月1日に住民票があった市区町村の住民税課税証明書(通知書)を提出してください。

(2)申請年の前年中に日本国外で所得があった

勤務先等発行の、申請年の前年1月から12月の収入・所得・社会保険料等の控除額を証明する書類を提出してください。

(3)申請年の1月1日に日本に住民票がない

勤務先等発行の、申請年の前年1月から12月の収入・所得・社会保険料等の控除額を証明する書類を提出してください。

(4)申請年の1月1日は、扶養される配偶者の住民票が日本になかった(配偶者が海外赴任中など)

勤務先等発行の、申請年の前年1月から12月の収入・所得・社会保険料等の控除額を証明する書類を提出してください。

(5)申請年度(前年分)の税申告が未申告である(無収入の場合を含む)

松戸市役所市民税課にて、申告手続きをしてください。申告後、幼児教育課へ申告書の写しを提出してください。

(6)申請年度(前年分)の税申告や年末調整で、扶養している16歳未満の親族(年少扶養)を入れていない

松戸市役所市民税課にて、修正申告手続きを行ってください。申告後、幼児教育課へ申告書の写しを提出してください。

(7)申請年度(前年分)の収入について、修正申告をした

松戸市役所市民税課にて、修正申告手続きを行ってください。申告後、幼児教育課へ申告書の写しを提出してください。

(8)やむを得ず、申請者と口座名義人が異なる場合

必ず委任状を提出してください。様式は幼稚園から受け取るか松戸市ホームページからダウンロードしてください。

(9)母子および父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者がいない者で現に児童を扶養している方

戸籍のコピー等の添付が必要です。

申請様式

支払方法

申請者の指定口座へお振込みします。
振込時期は、前期(4月から9月)分については11月末頃、後期(10月から翌3月)分については翌5月末頃です。

  • 認定通知書に記載される振込年月日以降に入金されていることを確認してください。また、入金前に指定口座を解約すると入金できませんのでご注意ください。
  • 申請内容に変更があった場合には速やかに松戸市幼児教育課までご連絡ください。

 

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お問い合わせ

子ども部 幼児教育課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階
電話番号:047-701-5126 FAX:047-366-1205

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