松戸市独自 私立幼稚園の預かり保育料の助成について
更新日:2020年12月11日
松戸市では幼稚園の預かり保育料を”W”で助成します
お子さんを幼稚園に通園させながら、就労等の理由により預かり保育を利用される方に、無償化(施設等利用給付)制度では賄いきれない預かり保育料について、松戸市独自の制度でさらに助成します。
まずはこちらをお読みください。
助成対象者
以下の項目全てに該当する児童の保護者の方
- 保護者及び該当児童ともに松戸市に住民登録をしている松戸市民であること
- 「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出し、認定を受けていること
- 「保育を必要とする要件」を満たし、預かり保育を利用していること
- 松戸市が指定する預かり保育料の助成対象幼稚園に在園していること
※満3歳児については令和2年4月からは国の制度と同様に「住民税非課税世帯」の園児以外は対象外となりますのでご注意ください。
保育を必要とする要件
- 居宅外での労働や居宅内で家事以外の労働をすることを常態としていること(1ヶ月あたり実働就労時間56時間以上)
- 妊娠中又は、出産後間がないこと(出産の前後2ヶ月以内)
- 保護者が疾病や怪我、または精神もしくは身体に障がいを有していること
- 長期にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障がいを有する同居の親族を常時、介護・看護していること
- 震災、風水害、火災その他の災害に遭いの復旧に当たっていること
- 求職活動をしていること ※就労前3か月以内
- 専修学校、職業訓練学校等に昼間通学していること
- その他上記に類する状況であること
助成対象幼稚園(令和2年度時点)
週6日預かり保育実施園
聖徳大学附属幼稚園・聖徳大学附属第二幼稚園
週5日預かり保育実施園
東漸寺幼稚園・みやこ幼稚園・あさひ幼稚園・二三ヶ丘幼稚園・大勝院幼稚園・いわさき幼稚園・本源寺幼稚園・みやおか幼稚園・さかえ幼稚園・まるやま幼稚園・明和幼稚園・高塚幼稚園・八柱幼稚園・金ケ作幼稚園・かきのき幼稚園・新松戸幼稚園・第二かきのき幼稚園
助成額
負担した預かり保育料に対し、国の無償化の制度(施設等利用給付)で、給付された額(450円×利用日数(月額上限11,300円)まで)を差し引いて、残った額に対して月額上限30,000円まで(令和2年度4月分より増額)助成します。
- 預かり保育料-施設等利用給付(預かり保育事業分)≦30,000円
※認可外施設等(休園日に利用した松戸市送迎保育ステーションの一時預かり保育費用除く)の利用費は対象となりません。
申請の手続きの流れ
- 利用前に申請を行う(施設等利用給付の認定申請と兼ねています。)
- 助成金の申請を行う旨を幼稚園に伝え、預かり保育を利用し、幼稚園に預かり保育料を支払う
- 請求書を提出する(施設等利用給付の預かり保育用の請求と兼ねています。)
- 5月末頃市より助成金が支払われる
申請方法
申請・請求書は施設等利用給付と兼ねていますので、施設等利用給付の認定・請求を行ってください。
各手続きについては下記のページをご覧ください。
施設等利用給付認定について
施設等利用給付の請求について
施設等利用給付(預かり保育等)・松戸市私立幼稚園預かり保育料助成の請求について
施設等利用給付の2・3号認定が対象外の方について
以下のいずれかに該当する方についても施設等利用給付の認定申請書に「保育を必要とする要件あり」として認定の申請を行い、請求時には「預かり保育事業」の請求書も提出ください。
- 保育を必要とする要件が「就労」で月56時間以上64時間未満就労の方
- 満3歳児については非課税相当の世帯
認定期間中、申請した状況に変更があった場合
認定申請後に申請事項に変更があった場合については変更申請書兼変更届を提出してください。施設等利用給付の2・3号認定は対象外の「保育を必要とする要件」が「就労」で56時間以上64時間未満就労の方、満3歳児については非課税相当の世帯の方についても同様です。提出書類は施設等利用給付と同様です。
例
- 住所、連絡先が変わる
- 結婚、離婚等、家族構成が変わる(出産によるもの以外)
- 転職、退職、就職するなどの申請していた保育の要件が変わる
- 産前産後、育時休業を取得する
- 退園する
- 振込先の口座を変更したい(振込時期より3か月以前までに行ってください)
変更内容により、助成対象期間が変更になることがあります。
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