施設等利用給付認定(幼稚園向け)について
更新日:2020年12月11日
このページでは、「幼児教育の無償化」により開始した「施設等利用給付」についてご案内いたします。この制度は、幼稚園の利用により負担した、入園料(負担した年度に限る)、保育料、預かり保育料(条件を満たしている方、対象となる施設に在園している方のみ)に対して、給付費の上限額までの範囲で給付される制度となっております。
松戸市では教育時間については、市役所から保護者に代わり幼稚園に給付額を支払うことで、保護者が幼稚園にかかる料金が無償または減額される「法定代理受領」となります。
また、預かり保育については、かかった料金について後からまとめて市役所より給付される「償還払い」となります。
詳細は下記「施設等利用給付の給付方法について」をご覧ください。
※このページの内容に「施設型給付を受ける幼稚園」については含まれていません。
概要
流れ
1.認定を受ける
利用を開始する前に認定を受けるための申請書を幼稚園経由で市に提出してください。
2.幼稚園に通園する
- 通常の教育時間
給付上限額を超えた分及び実費負担分などは幼稚園に支払います。 - 預かり保育
幼稚園に通園し、預かり保育料(一部の幼稚園については認可外施設等の利用料)を支払います。
3.かかった費用を「請求」する
預かり保育については、認定期間中にかかった費用について、年度末ごろに幼稚園経由で請求書を市へ提出してください。
4.市から給付を受ける
- 通常の教育時間
要した保育料について、上限額の範囲で松戸市から幼稚園に給付されます。
松戸市から幼稚園が代理受領した場合には、幼稚園から保護者の皆様に宛て、その旨が通知されます。 - 預かり保育
保護者より提出された請求書を基に対象となる費用について給付します(上限額あり)。
(給付は翌年の5月末頃を予定しております。)
施設等利用給付認定について
認定区分と条件について
施設等利用給付認定には、3種類の区分があり、それぞれ給付の対象となる費用や給付費の上限額、認定を受けるための条件が以下のとおり異なります。
認定区分 | 給付の対象となる費用 | 給付上限額 | 認定を受けるための条件 |
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1号 |
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下記の全てを満たす方
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2号 |
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3号 |
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松戸市外に居住されている方は、お住まいの市区町村にて認定を受けてください。
※満3歳児クラスは、満3歳を迎えた日から最初の3月31日までの間に通常のカリキュラム及び保育料で幼稚園に在園している園児のことを指しています。
保育を必要とする要件
就労 | 居宅外での就労や居宅内で家事以外の労働をすることを常態としていること |
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妊娠・出産 | 妊娠中であるか、出産後間がないこと |
保護者の疾病・障がい | 保護者が疾病や怪我又は精神もしくは身体に障がいを有していること |
同居親族等の介護・看護 | 長期にわたり疾病の状態にある、又は精神もしくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護・看護していること |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害に遭い、復旧にあたっていること |
求職活動 | 3カ月以内に限る |
就学 | 専修学校、職業訓練学校等に昼間通学していること |
※その他上記に類する状態の方はご連絡ください
認定の申請方法について
幼稚園の利用開始前に認定の申請書を在園している幼稚園に提出してください。
提出期限については幼稚園の指示に従ってください。
提出書類
教育時間のみの利用の場合 | 教育時間及び預かり保育を利用する場合 |
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記入上の注意
- 消せるボールペン・修正テープ等は使用不可
- 訂正は、二重線で消した後、訂正印(申請者印と同じもの)が必要
- 申請者(氏名・住所)部分は訂正不可(書き直し)
- 振込を希望する口座の名義人は申請者と原則同一のものに限る。異なる名義の口座を希望する場合は「委任状」の添付が必須。
振込先口座のコピーについて
振込先口座のコピーについては以下が記載されている箇所を提出ください。
- 金融機関名
- 支店名
- 口座番号
- 口座名義人のフリガナ
保育を必要とする要件ごとの添付書類
就労 | 就労証明書(1カ月あたり実働64時間以上) |
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妊娠・出産 | 出産予定届(出産の前後2カ月以内) |
保護者の疾病・障がい | 診断書または障害者手帳などの写し |
同居親族等の介護・看護 | 介護・看護状況申告書 |
災害復旧 | 罹災証明 |
求職活動 | 求職活動申告書(3カ月以内に限る) |
就学 | 合格通知(就学前の場合)・在学証明書・学生書(顔写真付)のいずれかと、時間割スケジュール等のわかるもの |
- その他上記に類する状態の方は、その状況を証する書類が必要になります
3号認定について
3号認定については、非課税相当の世帯かつ、満3歳児クラスであることが認定を受ける条件になっていますが、詳細は下記のとおりとなり、申請時に該当するものに応じた添付書類が必要となります。また、非課税相当か否かの判定は9月で確認する年度がかわります。
状況 | 非課税を証明する書類 |
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令和元年1月1日以前から松戸市に住民登録がある場合 | 必要なし |
令和2年度4月~8月に認定申請する場合で、令和元年1月1日現在の住民登録地が松戸市以外の場合 | 令和元年1月1日に住民票があった市町村から発行された令和元年度(平成30年分)課税証明書 |
令和2年度9月~3月に認定申請する場合で、令和2年1月1日現在の住民登録地が松戸市以外の場合 | 令和2年1月1日に住民票があった市町村から発行された令和2年度(令和元年分)課税証明書 |
未婚の母子(父子)家庭で寡婦による税の控除を受けたと仮定した場合に住民税非課税になる世帯(もともと住民税非課税世帯の場合は不要) | 松戸市みなし寡婦(夫)控除の申請書、全部事項証明書(戸籍謄本) ※松戸市で住民税がかかっていない場合は課税証明書等 |
児童福祉法上の里親 | 現在の状況が確認できる委託書などの証明書類の写し |
生活保護を受給している世帯 | 現在の状況が確認できる委託書などの証明書類の写し |
状況 | 非課税を証明する書類 |
---|---|
令和2年1月1日以前から松戸市に住民登録がある場合 | 必要なし |
令和3年度4月~8月に認定申請する場合で、令和2年1月1日現在の住民登録地が松戸市以外の場合 | 令和2年1月1日に住民票があった市町村から発行された令和2年度(令和元年分)課税証明書 |
令和3年度9月~3月に認定申請する場合で、令和3年1月1日現在の住民登録地が松戸市以外の場合 | 令和3年1月1日に住民票があった市町村から発行された令和3年度(令和2年分)課税証明書 |
未婚の母子(父子)家庭で寡婦による税の控除を受けたと仮定した場合に住民税非課税になる世帯(もともと住民税非課税世帯の場合は不要) |
松戸市みなし寡婦(夫)控除の申請書、全部事項証明書(戸籍謄本) ※松戸市で住民税がかかっていない場合は課税証明書等 |
児童福祉法上の里親 | 現在の状況が確認できる委託書などの証明書類の写し |
生活保護を受給している世帯 | 現在の状況が確認できる委託書などの証明書類の写し |
申請様式
子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:360KB)
子育てのための施設等利用給付にかかる現況届(PDF:239KB)
就労証明書(私立幼稚園用)(エクセル版)(Excel:77KB)
認定の通知について
施設等利用給付認定の申請をいただくと、市より概ね1カ月以内で認定の通知を発送いたします。
ただし、4月利用開始の認定につきましては、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、利用開始の前日までの通知発送となります。ご了承ください。
認定期間中に申請した状況に変更があった場合
申請後に申請した事項に変更があった場合等は変更申請書兼変更届を提出してください。
(例)
- 認定区分を変更したい
- 住所、連絡先が変わる
- 結婚、離婚等、家族構成が変わる(出産によるもの以外)
- 転職、退職、就職するなどの申請していた保育の要件が変わる
- 産前産後、育時休業を取得する
- 退園する
- 振込先の口座を変更したい(振込時期より3か月以前)
認定の変更や取り消しについて
申請いただいている状況に、変更や相違があった際には、市より認定の変更や取り消しを行った旨の通知が届く場合があります。
保育を必要とする要件の確認について
保育を必要とする要件については、認定後も毎年年度のはじめに現況を再度確認するため、下記の書類を提出いただくこととなります。書類については、同ページ内「申請様式」の項目よりダウンロードすることができます。
- 子育てのための施設等利用給付にかかる現況届
- 保育を必要とする要件を証明する書類(就労証明書など、保護者分が必要)
詳細につきましては、提出をお願いする時期に再度通知させていただきます。
請求について
年度末頃になりましたら、幼稚園を経由して請求に関する書類を配布し、請求に関する書類と添付書類を幼稚園経由で市に提出していただく予定です。詳細につきましては、下記ページをご覧ください。
施設等利用給付(預かり保育等)・松戸市私立幼稚園預かり保育料助成の請求について
給付について
給付額の算定方法について、月毎に以下のとおりとなります。
教育時間(上限25,700円)
下記を合わせた額と上限金額25,700円を比較し、低い方の額が給付額となります。
上限額を超えた費用については自己負担となります。
- 入園料を年間の在籍月数で月額換算した費用(入園料負担した年度に限る)
- 保育料
預かり保育料
2号認定を受けている場合(利用日数×450円 上限月額11,300円)
負担した預かり保育料と利用した日数×450円を比較し、低い方が給付額となります(11,300円を超える場合は11,300円)。
3号認定を受けている場合(利用日数×450円 上限額16,300円)
負担した預かり保育料と利用した日数×450円を比較し、低い方が給付額となります(16,300円を超える場合は16,300円)。
認可外保育施設等の併用した費用
一部の幼稚園では、預かり保育を、対象となる認可外保育施設等(一時預かり、病児保育、子育て援助活動支援事業などを含む)と併用して補った費用についても負担した預かり保育料として算定に含むことができます。
松戸市独自 私立幼稚園の預かり保育料助成対象の場合
下記ページをご覧ください。
注意
- 月途中での入退園や市外への転出等は、日数に応じて日割り計算されます。
- 日用品・教材費・制服代・行事費・給食代・バス代・施設整備費などは対象外の費用となりますので自己負担になります。
対象となる施設について
幼稚園によって給付の請求可能な費用が異なります。
幼稚園により以下の3種類のいずれかの分類となります。
- 「教育時間+認可外保育施設等」にかかった費用
- 「教育時間+幼稚園の預かり保育+認可外保育施設等」にかかった費用
- 「教育時間+幼稚園の預かり保育」にかかった費用
※教育時間にかかった費用は幼稚園に支払われるため、請求不要です。
松戸市内の施設等利用給付対象施設の詳細については、下記のページをご覧ください。
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