配偶者の扶養から外れたときの国民年金の手続き
更新日:2022年4月1日
扶養から外れたとき
厚生年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳から60歳未満の配偶者(第3号被保険者)が扶養から外れたときは、国民年金(第1号被保険者)への種別変更の手続きが必要です。
- 配偶者の扶養から外れる場合の例としては、次のようなものがあります。
- ご自身の収入が被扶養者の認定基準で定められている金額を超えたとき
- 雇用保険の受給を開始したとき
- 厚生年金に加入している配偶者(第2号被保険者)が退職したとき
- 厚生年金に加入している配偶者(第2号被保険者)が65歳になったとき
- 厚生年金に加入している配偶者(第2号被保険者)が亡くなったとき
- 厚生年金に加入している配偶者(第2号被保険者)と離婚したとき
必要書類
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 配偶者の扶養を外れたことが確認できる書類(例:社会保険資格喪失証明書、離婚届受理証明書(離婚の場合)など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注釈1)
(注釈1)窓口においでになる方によって、別途書類が必要になる場合がございます。詳しくは下記の「年金事務所等の窓口で年金相談されるときのお願い」をご確認ください。
「年金事務所等の窓口で年金相談されるときのお願い」(日本年金機構ホームページ)
手続き
国保年金課国民年金班又は支所の窓口で各申請書を記載し、必要とされる書類を添えて提出してください。申請書は、国保年金課国民年金班又は支所の窓口にあります。
- 各申請書は申請書ダウンロードから、PDF形式で入手できます。
- 各申請書を記載し、必要とされる書類を添え、郵送でも申請することができます。(郵送による国民年金手続きについて(内部リンク))