退職したときの国民年金の手続き
更新日:2020年3月1日
退職したとき(60歳未満の方)
厚生年金保険等に加入していた方が60歳未満で退職した場合、国民年金第1号被保険者へ切替の届出が必要となります。下記の書類を持参のうえ、国民年金課もしくは支所窓口でお手続きをお願いいたします。
ただし、退職して配偶者の被扶養者(第3号被保険者)となる場合は、配偶者の勤務先を通じて年金事務所へお手続きが必要になります。詳細については、配偶者の勤務先へご確認くださいますようお願いいします。
必要書類
- 年金手帳
- 厚生年金保険等の喪失日が確認できる証明書(厚生年金保険資格喪失証明書等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
退職したとき(60歳以上65歳未満の方)
厚生年金保険等に加入していた方が60歳以降に退職した場合、原則として国民年金第1号被保険者へ切替の届出は不要です。ただし、国民年金の納付済期間が480か月(40年)に達していない場合は、65歳もしくは納付済期間が480月に到達するまで、国民年金に任意加入することができます。任意加入を希望される場合、下記の書類を持参の上、国民年金課でお手続きをお願いいします。
(注意)支所でのお取り扱いはできません。
必要書類
- 年金手帳
- 厚生年金保険等の喪失日が確認できる証明書(厚生年金保険資格喪失証明書等)
- 金融機関通帳(口座振替設定用)
- 金融機関届出印
- 本人確認書類(運転免許証)
- クレジットカードでのお支払いも可能です。詳しくは、国民年金課か日本年金機構松戸年金事務所へお問い合わせ下さい。
退職したとき(65歳以上70歳未満の方)
厚生年金保険等に加入していた65歳以上70歳未満の方が退職された場合で、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない場合、昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入することができます。加入を希望される場合は、下記の書類を持参の上、国民年金課でお手続きをしていただきますようお願いします。
(注意)支所でのお取り扱いはできません。
必要書類
- 年金手帳
- 厚生年金保険等の喪失日が確認できる証明書(厚生年金保険資格喪失証明書等)
- 金融機関通帳(口座振替設定用)
- 金融機関届出印
- 戸籍謄本(発行年月日から6カ月以内のもの。合算対象期間を確認するために必要です。)
- 本人確認書類(運転免許証)
- クレジットカードでのお支払いも可能です。詳しくは、国民年金課か日本年金機構松戸年金事務所へお問い合わせ下さい。
