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年金加入中の方の住所や氏名が変わったときの国民年金手続き

更新日:2024年4月1日

公的年金に加入している方が引っ越しや結婚、離婚等をされた場合、手続きが必要となる場合があります。

住所が変わったとき

国内で引っ越ししたときの住所変更手続き

第1号被保険者(自営業者、学生など)

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(注釈1)であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、住民票住所以外の居所を登録している場合は届出が必要です。

第2号被保険者(会社員、公務員など)

勤務する会社で手続きを行います。詳細については勤務先に確認して下さい。

第3号被保険者(会社員の配偶者の被扶養者)

配偶者の勤務する会社で手続きを行います。詳細については配偶者の勤務先に確認して下さい。

海外へ引っ越ししたときの住所変更手続き

第1号被保険者(自営業者、学生など)

海外に転出される場合、海外任意加入をして国民年金のお支払いを継続するか、国民年金の資格を喪失するかを選択する手続きが必要となります。なお、海外任意加入をご希望の場合、日本年金機構から送付される納付書や社会保険料控除証明書を本人の代わりに受け取る国内協力者(配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹など)を設定していただくことになります。国内協力者がいない場合は、日本年金機構松戸年金事務所へご相談ください。

第2号被保険者(会社員、公務員など)

勤務する会社で手続きを行います。詳細については勤務先に確認して下さい。

第3号被保険者(会社員の配偶者の被扶養者)

勤務する会社で手続きを行います。詳細については配偶者の勤務先に確認して下さい。


(補足1)第2号被保険者や第3号被保険者の方が、海外において、その資格を喪失した場合は、海外任意加入のお手続きが可能となります。
(補足2)海外任意加入をされた方は、帰国後は任意加入被保険者から第1号被保険者への切り替えのお手続きが必要となりますのでご注意ください。


(注釈1)お客様のマイナンバーと基礎年金番号との結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「 ねんきんネット」や日本年金機構松戸年金事務所でご確認いただけます。

氏名が変わったとき

結婚に伴う氏名の変更手続き

第1号被保険者(自営業者、学生など)

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(注釈1)であれば、原則、氏名変更に関する届出は不要です。なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者は届出が必要です。(厚生年金加入中の配偶者の扶養になる場合は、第1号被保険者から第3号被保険者へ切り替える手続きを、配偶者の勤務する会社で行う必要があります。詳しくは「配偶者の扶養になったときの国民年金の手続き(内部リンク)」をご覧ください。)

第2号被保険者(会社員、公務員など)

勤務する会社で手続きを行います。詳細については勤務先に確認して下さい。

第3号被保険者(会社員の配偶者の被扶養者)

配偶者の勤務する会社で手続きを行います。詳細については配偶者の勤務先に確認して下さい。

離婚に伴う氏名変更手続き

第1号被保険者(自営業者、学生など)

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(注釈1)であれば、原則、氏名変更に関する届出は不要です。なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者は届出が必要です。

第2号被保険者(会社員、公務員など)

勤務する会社で手続きを行います。詳細については勤務先に確認して下さい。

第3号被保険者(会社員の配偶者の被扶養者)

配偶者の勤務する会社で手続きを行います。詳細については配偶者の勤務先に確認して下さい。(厚生年金加入中の配偶者の扶養から外れる場合は、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える手続きを、国保年金課国民年金班か支所の窓口で行う必要があります。詳しくは「配偶者の扶養から外れるときの国民年金の手続き(内部リンク)」をご覧ください。)

離婚された方は年金額を分割できることがあります(年金分割制度)

 配偶者だった方に第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員、公務員など)の加入期間がある場合、それぞれの年金額を分割できる制度があります。請求期限は、離婚後2年以内です。お早めに日本年金機構松戸年金事務所までお問い合わせください。市役所でのお手続きはできませんので注意してください。
 詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部リンク)からご確認ください。

注意事項

  • 年金手帳には、ご自身で変更後の氏名や住所を記入してください。(青い表紙の年金手帳には、住所記載欄がありません。)
  • 変更前の氏名や住所の納付書は、そのまま使用できます。
  • 氏名が変更になった場合、口座振替やクレジットカードで納付している方は、手続きが必要になる場合がありますので、国保年金課国民年金班にお問い合わせください。
  • 行き違いで日本年金機構から、変更前の氏名や住所で書類が送付される場合がありますのでご了承ください。
  • 年金を受給されている方は、併せて「年金を受給している方・これから受給する(シーン別お手続き案内)」をご覧ください。

(注釈1)お客様のマイナンバーと基礎年金番号との結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「 ねんきんネット」や 日本年金機構松戸年金事務所でご確認いただけます。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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