配偶者の扶養になったときの国民年金の手続き
更新日:2020年12月21日
厚生年金に加入している65歳未満の配偶者(第2号被保険者)の扶養に入ると、国民年金の種別が第1号被保険者から第3号被保険者に変更となります。
第3号被保険者への変更手続きは、配偶者の勤務先を通して行われますので、本人が市役所で手続きをする必要はありません。
ただし、納付書以外でお支払いいただいていた方は、口座振替の停止届等お届けが必要な場合がございますますので、お問合せいただきますようお願いします。

更新日:2020年12月21日
厚生年金に加入している65歳未満の配偶者(第2号被保険者)の扶養に入ると、国民年金の種別が第1号被保険者から第3号被保険者に変更となります。
第3号被保険者への変更手続きは、配偶者の勤務先を通して行われますので、本人が市役所で手続きをする必要はありません。
ただし、納付書以外でお支払いいただいていた方は、口座振替の停止届等お届けが必要な場合がございますますので、お問合せいただきますようお願いします。