配偶者の扶養になったときの国民年金の手続き
更新日:2021年6月18日
厚生年金に加入している65歳未満の配偶者(第2号被保険者)の扶養に入ると、国民年金の種別が第1号被保険者から第3号被保険者に変更となります。
第3号被保険者への変更手続きは、配偶者の勤務先を通して行われますので、本人が市役所で手続きをする必要はありません。
納付書以外でお支払いいただいていた方も、口座振替などの停止も自動的にされます。ただし、お手続きの時期によっては停止が間に合わず引き落とされてしまう場合があります。重複支払いの還付など詳しくは日本年金機構松戸年金事務所(電話:047-345-5517)へお問い合わせください。