道路の占用について
更新日:2025年6月12日
道路上に、自家用看板や工事用仮囲い等をはみ出して設置する場合など、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も道路の占用に該当します。
- 道路の占用をしようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。松戸市道の場合は、松戸市が「道路占用許可申請」を受け付けています。
※県道・国道はそれぞれ申請先が異なります。詳細はページ最下部の「関連リンク」をご覧ください。 - 町会・自治会等の「掲示板」や「防犯灯」、「行事に用いる施設」など、『公共性を有する物件』の占用に関しては、申請前に建設総務課へお問い合わせください。
お知らせ
申請書式への押印が不要となりました
道路占用許可申請、減免・免除申請、変更・廃止など、道路占用許可に関する全ての書式から押印欄を削除しました。
道路占用許可申請を「オンライン(Web)」で行えるようになりました(新規申請のみ)
オンライン申請の場合は、道路占用料の納入方法に「オンライン決済(クレジットカード・PayPay)」を選択できます。
「納付書払い」でのオンライン申請も可能です。
道路占用許可の基準(抜粋)
許可を受けるためには、占用しようとする物件等が 一定の基準に適合していることが必要です。
看板 | 高さ | 看板の最下部と路面との距離が車道で4.5メートル以上、歩道で2.5メートル以上 |
---|---|---|
出幅 | 官民境界から1メートル以内 | |
構造 | 風雨、地震その他災害等により倒壊、落下、はく離などの事故がないような堅固なもの | |
日よけ | 高さ | 日よけの最下部と路面との距離が歩道で2.5メートル以上 |
出幅 | 官民境界から1メートル以内 | |
構造 | 風雨、地震等により容易に倒壊、落下、はく離しない構造で美観を損なう又は公衆に危険を与えないもの | |
工事用仮囲い・足場 | 出幅 | 歩道を有する道路の場合、官民境界から1メートル以内かつ歩道幅員の3分の1以下 歩道を有しない道路の場合、官民境界から1メートル以内かつ道路幅員の8分の1以下 |
構造 | 倒壊、落下しない堅固なもの |
注意(許可できない場合)
- 道路上に立て看板、広告板、旗ざお、商品台、自動販売機その他これらに類するものを置くことは、原則として認められません。
- 道路上の電柱、照明灯、防護柵等に看板、はり紙、はり札等の広告物等をぶら下げたり、貼り付けたりすることは認められません。
よくある質問
Q.申請してからどのくらいで許可が下りますか?
A.概ね2週間程度かかります。
Q.建築工事等で一時的に道路に車両を駐停車する際は、道路占用許可の申請が必要ですか?
A.道路占用にあたらないため、申請は不要です。
ただし警察署の道路使用許可が必要となる可能性がありますので、当該地域を管轄する警察署にご相談ください。
Q.道路上でテレビ等の撮影をしたい場合は、道路占用許可の申請が必要ですか?
A.道路占用にあたらないため、申請は不要です。
ただし警察署の道路使用許可が必要となる可能性がありますので、当該地域を管轄する警察署にご相談ください。
道路占用料の納入
- 松戸市道を占用するには、占用料が発生します。
- 占用料は、物件等ごとの単価と面積に応じて算出されます。(看板は、表示面積の4分の1を免除)
- 占用料金=単価×面積(面積の小数点以下の端数は、切り上げて算出)
- 占用料は、納入期限までに納入してください。
占用物件 | 占用料 | |
---|---|---|
単位 | 単価(円) | |
看板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 8,500 |
日よけ | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,080 |
工事用仮囲い・足場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,000 |
- 占用料の納入期限を過ぎた場合、納入期限の翌日から起算した納入日までの日数と占用料の額に応じて、延滞金が加算されます。
- 正当な理由なく占用料を滞納された場合は、道路法、地方自治法および松戸市債権管理条例等の規定に基づき、滞納処分等を行うこととなります。
道路占用許可に関する各種申請・届出の方法
申請(受付)には、「オンライン申請(Web)」と「書面申請(窓口)」の方法があります。
オンライン申請(Web受付)【新規申請のみ】
「オンライン申請」は、新規の占用許可申請で利用可能です。その他の申請は書面申請のみになります。
(1)利用者登録
オンライン申請には、「松戸市オンライン申請システム」へのログインが必要です。
松戸市オンライン申請システムの利用者登録がお済みでない方は、オンライン申請の前に、次のリンク先ページ右上の「新規登録」ボタンから、利用者登録をしてください。
(2)申請フォームに入力
松戸市オンライン申請システムの利用者登録がお済みの方は、「オンライン決済用」のオンライン申請フォームまたは「納付書払い用」のオンライン申請フォームに進み、オンライン申請をしてください。
※「オンライン決済用」のオンライン申請フォームから申請をいただいても、複数年度にまたがる期間の占用許可の場合は、 翌年度以降の道路占用料が「納付書払い」になりますので、ご留意ください。
書面申請(窓口受付)
書面申請は、「建設部 建設総務課」にて、年末年始を除く平日の午前8時30分より午後5時まで受け付けています。
様式のダウンロード
各様式に必要事項を記入のうえ、添付書類を揃えて窓口にお持ちください。
- 道路占用許可申請書(Excel(Excel:35KB)・PDF(PDF:154KB))
- 道路占用許可申請書記入例(工事用仮囲い及び足場等(PDF:250KB)・排水管等(PDF:250KB)・袖看板(PDF:250KB))
- 道路占用料減額・免除申請書(Word(Word:31KB)・PDF(PDF:159KB)・記入例(PDF:107KB))
- 道路占用許可変更届(Word(Word:31KB)・PDF(PDF:113KB))
- 道路占用廃止届(Word(Word:30KB)・PDF(PDF:141KB))
- 道路占用許可済み占用物の撤去に関するお願い(防犯灯・掲示板・商店街灯等)(PDF:228KB)
※オンライン申請(Web)の場合は、「松戸市オンライン申請システム」の申請フォームからダウンロードできる「オンライン申請用」のExcelファイルをご利用ください。
関連リンク
県道・国道464号の道路占用許可申請(千葉県東葛飾土木事務所)
国道6号・298号の道路占用許可申請(国土交通省関東地方整備局)
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