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道路占用料改定のお知らせ

更新日:2026年1月9日

道路占用料の額を改定します(令和8年4月1日から)

松戸市道の道路占用料の額を定めている「松戸市道路占用料条例」について、占用料の額の改定のほか、所要の改正を行います。(令和7年12月22日公布、令和8年4月1日施行)
※新たな額は、令和8年4月1日以後の占用料から適用されます。個別の占用料については4月1日以降に納付書の発送をもってお知らせします。

改定の理由

占用料の額の算定基礎となる地価水準(固定資産税評価額)が変動している状況や、国道・県道・他市市道で定期的に改定されている状況を踏まえ、国道の占用料の算定方法に準じて改定することとしました。

改定の内容

(1)占用料の区分変更・単価改定

松戸市道路占用料単価 新旧対照表(PDF:134KB)」 をご覧ください。

(2)端数処理方法の変更

面積・長さの端数処理は、これまで小数第1位を切り上げて計算していましたが、国道の算定方法に準じ、小数第3位を切り捨てて計算します。

(例)

面積が1.015平方メートルの場合:1.01平方メートル
長さが1.009メートルの場合: 1.00メートル

関連リンク

道路の占用について

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お問い合わせ

建設部 建設総務課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7357 FAX:047-365-9107

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