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建設工事の入札金額内訳書について

更新日:2026年1月1日

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書の提出が必須とされています。
 
 令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、入札契約適正化法が改正され、入札金額の内訳として「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。
 
 今般、上記改正法が令和7年12月12日に施行されたことから、入札の際に提出が必要となる内訳書の内容について、材料費・労務費等の内訳を記載するものに変更しましたので、お知らせいたします。

1.適用日

改正入札契約適正化法の施行日である令和7年12月12日以降に発注する建設工事

2.松戸市での運用

以下の事項を、建設工事の入札における入札金額内訳書の必須記載項目とします。
・材料費
・労務費
・法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担分)(注釈1)
・安全衛生経費(注釈2)
・建設業退職金共済契約に係る掛金

(注釈1:「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料をいいます。)
(注釈2:安全衛生経費については、下記「3.参考」の「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」P14もご参照ください。)

上記の必須記載項目に不備(項目漏れ・金額欄が空白・明らかな違算等)があった場合には当該入札は無効とします。
詳細については、「松戸市発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領」(令和8年1月1日改正)をご参照ください。

3.参考

改正された入札契約適正化法等の詳細については、下記リンクをご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(国交省)公共工事の発注における入札金額の内訳について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(国交省)持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。労務費に関する基準ポータルサイト

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お問い合わせ

財務部 契約課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-1151 FAX:047-360-1515

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