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令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について(令和7年3月)

更新日:2025年3月12日

特例措置の実施について

令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)の決定に伴い、下記の「2.対象となる建設工事等」に定める建設工事等の受注者は、「旧労務単価」及び「旧技術者単価」に基づく契約を「新労務単価」及び「新技術者単価」に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができる特例措置を講じます。
 なお、この特例措置は、技能労働者に対する適切な賃金の支払を促進することを目的として実施するものであり、該当する受注者の皆様には、当該趣旨をご理解いただき、下請業者との間で既に契約している請負代金の見直しや労働者への賃金水準引き上げ等について、適切に対応されるようお願いします。

1.特例措置の内容

松戸市が発注した建設工事等で、 令和7年3月1日以降に新規に契約締結を行うもののうち、 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(旧労務単価)及び令和6年度設計業務委託等技術者単価(旧技術者単価)を適用して積算しているものについては、工事請負契約約款等の規定に基づき、受注者等は、 新労務単価及び新技術者単価に基づく請負代金額等へ変更するための協議を請求することができます。

2.対象となる建設工事等

松戸市が発注する、令和7年3月1日以降に新規に契約締結する建設工事及び建設工事に関連する業務委託(測量業務、土木関係コンサルタント業務、建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務 等)のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているものを対象とします。

3.請負代金額等の変更

変更後の請負代金額又は委託金額(税込み)について、次の式により算出します。
 
(1)変更後の請負代金額又は委託金額(税抜き)=P新×k
 
P新:「新労務単価」、「新技術者単価」及び執行伺い時点の物価により積算された税抜きの予定価格
 
k:当初契約の落札率

(2)変更後の請負代金額又は委託金額(税込み)
 =【(1)の計算結果を端数処理したもの(千円未満切り捨て)】*(1+消費税及び地方消費税の税率)

4.変更の協議の請求先

対象工事等の事業を担当する部署(工事にあっては工事担当課)

5.参考

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mlit.go.jp/page/kanbo06_hy_000016.html

(参考:国土交通省 入札・契約制度関連通達ページ)

お問い合わせ

財務部 契約課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-1151 FAX:047-360-1515

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