長期継続契約の活用について
更新日:2024年10月29日
長期継続契約の概要および条例改正について
地方公共団体が締結する契約期間は、4月1日から翌年の3月31日までの単年度内が原則ですが、平成16年11月に地方自治法が改正されたことにより、各自治体が条例で定めた契約については、契約期間が複数年度にわたる長期継続契約を締結することができるようになりました。(地方自治法第234条の3)
松戸市においては、平成18年4月に「松戸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例」を施行し、同条例で定める対象業務について長期継続契約を締結することが可能となりました。
この度、令和6年松戸市議会9月定例会にて同条例の改正が可決され、長期継続契約の対象となる業務が拡大されることとなりました。(令和7年4月1日施行)
これに伴い、令和7年度以降は長期継続契約として発注する案件が増加することが見込まれます(注釈)。
事業者の皆様のご理解とご協力をお願い致します。
(注釈)対象となる業務の全てが長期継続契約となるものではありません。また、具体的な案件についてのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
長期継続契約の対象となる業務
令和7年4月1日から長期継続契約の対象となる業務は以下のとおりです。(松戸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則)
- 電子計算機その他の情報処理に関する機器及びシステム(ソフトウェアを含む。)の賃貸借契約
- 印刷機、電子複写機、電話機器、ファクシミリその他の事務用備品の賃貸借契約
- 車両、医療器具、仮設建物、庁舎及び施設に設置する機器等の物品の賃貸借契約
- 1から3に規定する賃貸借契約の対象となる物品の保守管理業務及び運用管理業務に係る委託契約
- 機械警備業務に係る委託契約
- 廃棄物等の収集業務、運搬業務及び処理業務に係る委託契約
- 給食調理業務に係る委託契約
- 庁舎及び施設等における設備、機器等の保守管理業務及び運用管理業務に係る委託契約
- 庁舎及び施設等における清掃業務、警備業務その他の維持管理業務に係る委託契約
- 受付業務及び相談業務に係る委託契約
- コールセンター等の案内業務に係る委託契約
- 自転車等駐車場整理業務に係る委託契約
- 放置自転車業務に係る委託契約
- バス車両運行業務に係る委託契約
- インターネット、電話通信等のサービス利用に係る契約
- 電子計算機その他の情報処理に係る機器、システム等の保守管理業務及び運用管理業務に係る委託契約
- データの入力、処理等業務に係る委託契約
- 公金収納業務に係る契約
- 文書等集配業務に係る委託契約
- 健康診査・検診・訪問・保健指導等業務に係る契約
- 高齢者支援、障害者等支援、子ども支援、子育て支援及び学習支援の運営業務に係る委託契約(業務の一部を委託するものに限る。)
長期継続契約の期間
長期継続契約の期間は、以下のとおりです。
- 原則:5年以内
- 市長が特に必要と認める契約:10年以内
なお、同種の業務であっても、案件により契約期間が異なる場合があります。
また、案件により、契約期間の始期と終期が異なる場合があります。
(例)A案件・B案件ともに契約期間は3年(36か月)だが、始期と終期が異なる
A案件 | 令和9年10月1日から令和12年9月31日 |
B案件 | 令和9年12月1日から令和12年11月30日 |
事業者の皆様への留意事項
長期継続契約は、各年度における予算の範囲内においてその給付を受けなければならないという制約があります。(地方自治法第234条の3)
よって、いったん契約を締結しても、予算の減額や削除があった場合には、契約の変更または解除を行うことができることになっておりますので、ご理解をお願い致します。
また、入札に参加するためには事前に競争入札参加資格申請が必要です。