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見積書の押印省略について

更新日:2025年11月1日

 松戸市が発注する見積に関し、下記のとおり見積書への押印を省略可能とします。
 押印を省略するためには、文書の真正性を担保するための代替措置として、見積書に本件責任者等の記載が必要となるなどの注意事項があります。
 代替措置に不備があった場合や真正性の確認ができない場合は、無効な見積書となりますので、下記事項を必ずご確認ください。

押印の省略が可能となる見積関係書類

令和7年11月1日以降に発注する見積書
※上記以外の文書(入札書・契約書・請書・契約書に付随する内訳書等)は引き続き押印が必要となります。
※押印省略は、松戸市の一般会計および特別会計にかかる運用となりますので、公営企業会計(水道・下水道・病院)に対する見積については、対応が異なる場合があります。

押印省略時の代替措置

見積書への押印を省略するには、真正性を担保する観点から、以下の2点をともに満たす必要があり、不備がある場合は無効な見積書となります。
 1.見積書本体に次の3点を記載すること。
 (1)「本件責任者」の氏名(フルネーム)と役職
 (2)「本件担当者」の氏名(フルネーム)と役職(役職がある場合) 
 (3)「連絡先電話番号」
 2.上記(1)「本件責任者」および(2)「本件担当者」が在籍していること。
  上記(3)「連絡先電話番号」宛てに連絡し、確認を行う場合があります。

押印を省略した見積書の提出方法

電子メールでの提出を推奨します。
その際のデータは、編集不可のPDF形式のみ受け付け可能です。
※担当部署から別途案内がある場合は、その内容のとおりとしてください。


その他

ご不明な点は、見積書提出先の担当部署にお問い合わせください。

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