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禁止物件(駅デッキや交通標識など)への屋外広告物の掲出は禁止されています!

更新日:2025年5月29日

 以下に示す禁止物件には、禁止地域や許可地域の区分に関係なく、法令に基づくものや国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの(※)を除き、原則として屋外広告物を表示したり設置することは出来ません。
 市では定期的に市内一円のパトロールを実施し、違反広告物の撤去作業を行っており、禁止物件に掲出された屋外広告物は撤去対象となります。禁止物件への掲出はおやめください。
  

禁止物件一覧

  • 道路や鉄道などの橋りょう、歩道橋、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯(駅デッキも高架構造物としてデッキ上や階段、柱も含め禁止物件となります。)
  • 道路の石がき、よう壁
  • 街路樹、路傍樹、保存樹
  • 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
  • 交通信号機及び道路標識を添架してある電柱、電話柱及び街灯柱
  • 消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガス・水道タンク
  • 形像、記念碑

など

禁止物件
禁止物件への掲出は禁止されています

※法令に基づくものや国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの以外にも適用除外となり掲出が可能となる場合がありますので、詳細につきましては都市計画課までお問い合わせください。

お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

本文ここまで