許可の有効期間及び手数料
更新日:2024年1月22日
1 許可の有効期間及び手数料
広告物等の種類 | 許可の |
単位 | 手数料 |
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はり紙・ポスター | 1月以内 | 50枚 | 380円 |
はり札 | 1年以内 | 10枚 | 380円 |
立看板 | 1年以内 | 1枚 | 380円 |
アーチを利用する広告物 | 3年以内 | 1基 | 4,000円 |
旗・のぼり・広告幕 | 1月以内 | 1枚 | 380円 |
アドバルーン | 1月以内 | 1箇 | 2,000円 |
自動車を利用する広告物 | 1年以内 | 1枚 | 1,150円 |
電柱類を利用する広告物 | 1年以内 | 表示面積1平方メートル未満のもの1箇につき | 380円 |
表示面積1平方メートル以上のもの1箇につき1平方メートルまでごとに | 380円 | ||
広告板・広告塔 |
3年以内 | 表示面積1平方メートル未満のもの1箇につき | 760円 |
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1箇につき | 1,150円 | ||
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1箇につき | 2,000円 | ||
表示面積5平方メートル以上のもの1箇につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 |
許可の有効期間は、千葉県屋外広告物条例施行規則第8条別表第3に定める基準、手数料は、松戸市手数料条例第2条別表第3による
※道路上に設置する場合は、道路占用許可が必要です。
2 許可の有効期間について
令和6年2月1日から、新たに許可を取得する千葉県屋外広告物条例施行規則第8条別表第3に定める許可の有効期間が3年以内の広告物について、許可の有効期間はこれまでの「年度」での計算から、「年」での計算に変更しました。例えば、独立広告塔を新規に表示(設置)した場合、下表のとおり許可期間が満了となるのは、許可日から3年となります。
そのほかの有効期間につきましては、許可の有効期間が1月以内のものは「月」、1年以内のものは、「年」で計算します。
なお、許可の有効期間満了後も引き続き屋外広告物を表示(設置)する場合は、有効期間満了の日の2週間前までに申請書等の提出が必要となります。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | ||||||||||||||||
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4月 | 5月 | … | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | … | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | … | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | … | 2月 | 3月 |
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○…許可日
☆…許可期間満了日
- 許可日が4月7日の場合、許可期間満了日は3年後の4月6日
- 許可日が5月10日の場合、許可期間満了日は3年後の5月9日
- 許可日が3月20日の場合、許可期間満了日は3年後の3月19日