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屋外広告物の適正な管理について

更新日:2026年3月1日

 近年、老朽化等による屋外広告物の落下事故が発生しており、屋外広告物の安全確保が全国的な問題となっています。本市においても、落下事故が報告されております。
 屋外広告物は時間とともに劣化していきます。外見ではすぐにわからなくても、雨や風、強い日差し等の厳しい自然環境により、知らず知らずのうちに、部材の腐食、ゆるみ、亀裂等が発生し危険な状態になっている場合があります。
 屋外広告物の掲出者におかれましては、「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(屋外広告物適正化推進委員会発行)」に沿って、広告物等の適正な管理について今一度確認及び徹底をお願いいたします。

大阪市中央区ビル火災を踏まえた防火安全対策について

 令和7年8月に大阪市中央区で発生したビル火災については、さまざまに考えらえれる事故原因の一つとして急速な延焼拡大があったとされ、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではないものが設置されていたことが指摘されています。
 対象となる屋外広告物の設置事業者等におかれましては、建築基準法への適合及びその確認を行っていただくようお願いいたします。

建築基準法第64条

 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

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お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

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