許可地域、禁止地域と禁止物件
更新日:2023年11月20日
1 許可地域とは
許可地域とは、禁止地域以外で以下のような地域や 場所等をいい、屋外広告物を表示し、又は設置するに あたり許可を受けることを要する地域や場所等をいいます。
- 都市計画法の規定により指定された都市計画区域
- 許可地域として知事が指定した道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域
など
2 禁止地域とは
禁止地域とは、屋外広告物を表示し、又は設置することが、原則としてできない地域や場所等をいいます。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
- 文化財保護法により指定された建造物、地域など
- 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域など
- 高速自動車国道、自動車専用道路
- 知事が指定する道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域(注釈1)
- 都市公園
- 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物及びその敷地
- 上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域(注釈2)
など
松戸市に関係する千葉県告示
昭和63年・第298号(第6号及び第7号によるもの:20番)
平成30年・第199号(第7号によるもの:16番)
昭和63年・第298号(第9号によるもの:4番)、平成4年・449号(第9号によるもの:10番)
3 禁止物件とは
禁止物件とは、禁止地域や許可地域の区分に関係なく、原則として屋外広告物を表示し、又は設置することができない物件をいいます。
- 道路や鉄道などの橋りょう、歩道橋、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯
- 道路の石がき、よう壁
- 街路樹、路傍樹、保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
- 交通信号機及び道路標識を添架してある電柱、電話柱及び街灯柱
- 消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガス・水道タンク
- 形像、記念碑
など