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許可地域、禁止地域と禁止物件

更新日:2023年11月20日

1 許可地域とは

 許可地域とは、禁止地域以外で以下のような地域や 場所等をいい、屋外広告物を表示し、又は設置するに あたり許可を受けることを要する地域や場所等をいいます。

  • 都市計画法の規定により指定された都市計画区域
  • 許可地域として知事が指定した道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域

など

2 禁止地域とは

 禁止地域とは、屋外広告物を表示し、又は設置することが、原則としてできない地域や場所等をいいます。

  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
  • 文化財保護法により指定された建造物、地域など
  • 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域など
  • 高速自動車国道、自動車専用道路
  • 知事が指定する道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域(注釈1)
  • 都市公園
  • 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物及びその敷地
  • 上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域(注釈2)

など

松戸市に関係する千葉県告示

昭和63年・第298号(第6号及び第7号によるもの:20番)
平成30年・第199号(第7号によるもの:16番)
昭和63年・第298号(第9号によるもの:4番)、平成4年・449号(第9号によるもの:10番)

3 禁止物件とは

 禁止物件とは、禁止地域や許可地域の区分に関係なく、原則として屋外広告物を表示し、又は設置することができない物件をいいます。

  • 道路や鉄道などの橋りょう、歩道橋、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯
  • 道路の石がき、よう壁
  • 街路樹、路傍樹、保存樹
  • 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
  • 交通信号機及び道路標識を添架してある電柱、電話柱及び街灯柱
  • 消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
  • 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
  • 煙突、ガス・水道タンク
  • 形像、記念碑

など

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県屋外広告物条例 知事の指定(告示) (外部サイト・千葉県ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の新たな指定 (外部サイト・千葉県ホームページ)

お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

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