屋外広告物許可申請及び届出について
更新日:2026年3月1日
全ての申請・届出の提出部数は、2部(正本、副本各1部)となります。
また、更新の場合には、許可の有効期間満了の日の2週間前までに申請書等を提出する必要があります。
令和4年4月1日から千葉県屋外広告物条例施行規則の改正により、申請者等の押印不要の様式となります。
委任状については任意書式になりますが、押印は必要となります。
1 屋外広告物の許可申請に必要な書類
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新規(注釈1) |
更新 |
変更(改造) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 申請書 | 必要 (第1号様式) |
必要 (第4号様式) |
必要 (第5号様式) |
||
| 添付書類 | 委任状 |
場合により必要 |
場合により必要 |
場合により必要 |
|
| 案内図 (表示場所を明示) |
必要 | 不要 | 不要 | ||
| 配置図 (表示場所を明示) |
必要 | 不要 | 不要 | ||
| 形状・寸法・材料及び構造に関する仕様書及び図面 | 必要 | 不要 | 必要 | ||
| 意匠・色彩・表示又は設置の方法を示す図面 | 必要 | 不要 | 必要 | ||
千葉県屋外広告業登録通知書の写し |
必要 |
不要 |
必要 |
||
同意書 |
場合により必要 | 場合により必要 | 場合により必要 | ||
| 現況写真 (申請2ヶ月以内のもの) |
不要 | 必要 | 不要 | ||
| 安全点検報告書 (申請2ヶ月以内のもの) |
場合により必要 (注釈2) |
必要(注釈3) | 場合により必要 (注釈2) |
||
資格証 |
場合により必要 |
必要(注釈3)(注釈4) |
場合により必要 |
||
| 他の法令に基づく許可書等 | 工作物確認申請の写し |
場合により必要 | 不要 | 場合により必要 | |
道路占用許可書の写し |
場合により必要 | 場合により必要 | 場合により必要 | ||
(注釈1) 既に広告物が設置(表示)されている物件に新に広告物を設置(表示)しようとするときは、既設広告物の表示面積、申請に係る広告物等との位置関係を明らかにした図面も必要になります。
(注釈2) 既存工作物を利用した広告物の許可申請のとき、必要になります。
(注釈3) 高さ4メートル以上、又は一表示面積が10平方メートルを超える広告物のとき、必要になります。
(注釈4) 次のいずれかの資格が必要になります。屋外広告業の登録をした者、屋外広告士、一級建築士、ネオン工事に係る特殊電気工事資格者
2 届出が必要な場合について
| こんなとき | 提出するもの |
|---|---|
| 広告物を撤去したとき |
|
管理者や表示者(設置者)に変更があったとき (注釈1) |
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| 管理者や表示者(設置者)の住所、氏名に変更があったとき(注釈1) |
|
| 新に管理者を設置したとき(注釈1) |
|
| 管理者を廃止したとき |
|
| 広告物等が滅失したとき |
|
(注釈1)管理者の資格を有することを証した書面の写しも添付してください。
申請等のオンラインによる相談について
都市計画課で取り扱う各種届出・申請等に関する問い合わせについては、窓口や電話にて対応をしておりますが、ご自身のスマホやタブレット等の端末から、専用のアプリをダウンロードすることなく、予約からWeb会議機能による相談まで完結する「松戸市オンライン相談システム」を導入しました。
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オンライン相談に必要なもの
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- インターネット環境( Google Chrome、Microsoft Edge、Safariのいずれかのブラウザを使用)
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