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屋外広告物とは

更新日:2024年1月22日

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであり、内容が営利的なものかどうかは問いません。
 例えば、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの等がこれに該当します。
 屋外広告物を設置しようとする場合は、申請前に事前相談を行うようお願いしています。
 また、許可の有効期間は最大3年までとなります。引き続き表示(設置)する場合には、許可の有効期間満了の日の2週間前までに申請書等の提出が必要となります。

関連情報

許可地域、禁止地域と禁止物件

許可地域の許可基準

許可の有効期間及び手数料

屋外広告物許可申請及び届出について

屋外広告物許可申請・届出様式

松戸駅周辺地区の屋外広告物景観に関する取り組み

関連リンク

松戸市景観条例について(都市計画課)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県屋外広告物条例について(外部サイト・千葉県ホームページ)

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お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

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