屋外広告物とは
更新日:2024年1月22日
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであり、内容が営利的なものかどうかは問いません。
例えば、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの等がこれに該当します。
屋外広告物を設置しようとする場合は、申請前に事前相談を行うようお願いしています。
また、許可の有効期間は最大3年までとなります。引き続き表示(設置)する場合には、許可の有効期間満了の日の2週間前までに申請書等の提出が必要となります。
関連情報
関連リンク
松戸駅周辺地区「風景サイン」づくりの推進に向けて(都市計画課)(PDF:13,020KB)
千葉県屋外広告物条例について(外部サイト・千葉県ホームページ)
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