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指定管理者制度について

更新日:2024年4月1日

指定管理者制度とは

 平成17年度まで、市の公の施設の管理運営は、市が直接行うほか、地方自治法の管理委託制度に基づき、市の出資法人等に限定して委託してきました。

 平成15年6月の地方自治法の改正により、管理委託制度が廃止され、「指定管理者制度」が創設され、市の出資法人等のほか、民間の事業者・NPO法人・ボランティア団体なども公の施設の管理を代行することができるようになりました。

公の施設とは

「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」で、市民センター、体育館など様々な施設がこれに該当します。

本市の基本姿勢

 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の節減を図ることを目的としています。(平成15年7月17日総行行第87号総務省自治行政局長通知)

 指定管理者制度は各施設の設置目的を達成するためのひとつの事業手法であることから、制度の導入にあたっては市直営による運営と比較し、どちらの手法が市民サービスの質をより向上できるか、経費の節減をより図れるかを基本的な基準として、総合的な判断をしなければなりません。

 本市の指定管理者制度の運用にあたっては、民間事業者の強みを活かし、より良い市民サービスを提供できるよう持続的な運営、継続的な改善に努めていきます。

指定管理者制度による管理運営施設

所管 施設名 相手方 期間
市民自治課 まつど市民活動サポートセンター NPO法人 まつどNPO協議会 令和5年4月から令和9年3月まで

市民自治課

馬橋、古ヶ崎、小金、馬橋東、小金北、八ヶ崎、小金原、新松戸の各市民センター

東京ドームグループ

令和4年4月から令和8年3月まで

市民自治課

東部、五香、明、松飛台、二十世紀が丘、八柱、常盤平、六実の各市民センター シンコースポーツグループ

令和4年4月から令和8年3月まで

市民自治課

稔台市民センター 稔台連合町会

令和6年4月から令和8年3月まで

市民自治課

市民交流会館 東京ドームグループ

令和2年8月から令和6年7月まで

商工振興課 勤労会館

シンコースポーツグループ

令和4年4月から令和8年3月まで

予防衛生課 北山会館 松戸葬祭業協同組合 令和5年4月から令和9年3月まで
社会教育課 文化会館 公益財団法人 松戸市文化振興財団

令和4年4月から令和8年3月まで

社会教育課 市民劇場 公益財団法人 松戸市文化振興財団

令和4年4月から令和8年3月まで

スポーツ振興課 松戸運動公園他8スポーツ施設 シンコースポーツ株式会社・松戸市スポーツ協会共同事業体 令和3年4月から令和7年3月まで

令和6年4月1日現在

関連ダウンロード

 平成16年10月に「公の施設の指定管理者制度導入の基本方針」を制定しました。

 平成18年7月に、指定管理者の指定手続及び指定管理者による公の施設の適正な管理の確保に関し必要な事項等を定めるため、「松戸市指定管理者の指定手続等に関する条例」、「松戸市指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則」を公布し、施行しました。
 また、平成26年7月には、指定管理者の指定手続きにおいて公平性・透明性を向上させるため、学識経験者等の外部委員を登用した審査委員会にて、審査を行うよう改正を行いました。

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お問い合わせ

総務部 行政経営課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館4階
電話番号:047-366-7311 FAX:047-364-6919

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