このページの先頭です
このページの本文へ移動

景観に関する手続きQ&A

更新日:2024年10月30日

景観に関する手続きQ&A

景観に関する手続きについて、よくある質問と、それに対する回答をまとめました。
知りたい情報を選んで、下へ進んでください。
(下記の目次(質問)を選択すると、その質問への回答に画面が移ります。)

Q1 届け出が必要な区域はどこですか?


松戸市では、松戸市景観計画にて市内全域を景観計画区域として定めており、一定規模以上の届出対象行為を行う場合は、行為着手前に届出が必要です。

  • 景観計画区域:松戸市景観計画 3ページ
  • 届出対象行為:松戸市景観計画 36ページ

Q2 特別な区域指定はありますか?

松戸市では、景観地区や景観重点地区の指定はありません。ただし、斜面林、水辺、眺望、歴史・文化および市街化調整区域に広がる農への特別の配慮が必要な地域や景観重要公共施設(景観重要道路・景観重要河川・景観重要公園)が指定されており、それらの近くで建築、塗り替え等を行う場合は、景観アドバイザー会議に諮る場合があります。
また、景観法に規定する【景観協定】を定めている地域はあります。(新松戸2か所、五香西1か所)

  • 特別の配慮が必要な地域:松戸市景観形成ガイドラインー建造物編 3ページから7ページ
  • 景観重要公共施設:松戸市景観計画 49ページ
  • 景観協定:景観法 第4章

Q3 各届出書に押印は必要ですか?添付図面に設計者の押印は必要ですか?

不要です。

Q4 届出はいつまでに行えばよいですか?

届出は景観法第18条の規定により、届出書が受理された日から30日を経過した後でなければ、届出に関する行為に着手できません。起算日は、原則、行為の種類にかかわらず、仮囲い・整地・足場組立等の本工事を行うにあたっての準備工・仮設工の着手日とします。(現場作業開始日)ただし工事看板(工事開始の案内・予告看板等)の設置は行為着手に含みません。
また、本市では届出に先立ち事前協議書を提出していただいております。行為の届出書の提出日からおおよそ30日前までに事前協議書の届出が必要となります。

  • 行為の届出:景観法 第16条第1項
  • 行為着手の制限:景観法 第18条第1項

Q5 届出後に色彩や形状等の計画を変更する場合、どのような手続きが必要ですか?

松戸市景観計画区域内行為変更届出書の提出が必要です。変更箇所については、変更届出書から30日の行為着手の制限が通常の届け出と同様に適用されます。

  • 変更届:景観法 第16条第2項

Q6 屋外広告物に関して制限はありますか?

屋外広告物は千葉県屋外広告物条例に基づく制限等があります。また、松戸市景観計画、松戸市景観基本計画及び松戸市景観形成ガイドラインにおいて、屋外広告物に関する基本的な考え方や指針がありますので適合するように努める必要があります。

Q7 届出対象行為の対象規模に記載のある【延べ面積と地盤面からの高さ】はなにを基準にしていますか?

延べ面積は建築基準法施行令第2条4号を基準にしています。高さは建築基準法施行令第2条6号を基準にしています。

Q8 単体の建築物では届出対象に満たないのですが、同一の敷地内にある他の建物の床面積を合計すると届出対象の床面積を満たします。届出対象になりますか?

敷地が同一の場合、敷地内の合計床面積が1,000平方メートル超える場合は届出対象となります。
また、敷地内に届出対象規模を満たしたものがある場合は、同一敷地内にある建築物、工作物や外構についても対象となります。
敷地が別々で、同一の事業者が複数の建物を建てる場合は、建物ごとに届出対象規模を満たしているかで判断します。ただし、松戸市における宅地開発事業等に関する条例(以下 開発条例)に該当する事業である場合は、開発条例の申請ごとの合計床面積で判断いたします。
例) 延床面積900平方メートルの建物Aと延床面積300平方メートルの建物Bの塗り替え等が同一敷地内で行われた際は、建物Aと建物Bの両方の建築物に関して届出が必要となり、両方の建築物が行為の制限の対象となります。行為の制限に関する事項に適合しないと判断した場合は、勧告や変更命令の措置を行う場合があります。

  • 行為の制限の基準:松戸市景観計画40ページから42ページ

説明図

Q9 垂直投影面積に透明な窓の面積を含みますか?

含みます。

Q10 垂直投影面積にピロティの空間を含みますか?

空間は含みません。ピロティの柱部分は面積に含みます。

Q11 工作物の届出対象規模である「高さ2メートルを超える擁壁で長さが30メートルを超えるもの」とは、2メートルかつ30メートルですか? 2メートルまたは30メートルですか?

高さ2メートルかつ長さ30メートルを超える場合が届出の対象規模です。途中で途切れる場合(空間がある)については、途切れた各々がそれぞれ上記対象規模に満たなければ届出対象になりません。

Q12 マンセル値(ガルバリウム鋼板やコンクリート打ち放しなど)が分からないのですが、書類にはどのように記載すればいいですか?

色の見本帳(塗料用標準色見本帳や色彩の定規)を使用して、近似のマンセル値を記載してください。

Q13 敷地が複数の用途地域をまたがる場合、景観の配慮事項はどちらの用途地域のものを適用すればいいですか?

過半の面積の用途地域の配慮事項について適用してください。

Q14 建物内に店舗と共同住宅を設ける場合の配慮事項はどのように考えればいいですか?

共同住宅及び高齢者等福祉施設の場合、配慮事項が変わります。店舗部分に関しては用途地域の配慮事項を、共同住宅部分に関しては共同住宅の配慮事項を適用してください。
例)1階が店舗、2階が共同住宅もしくは高齢者等福祉施設の場合は、1階は用途地域による配慮事項を適用し、2階は共同住宅もしくは高齢者等福祉施設の配慮事項を適用してください。

  • 松戸市特定建築物景観形成ガイドラインー共同住宅編
  • 松戸市特定建築物景観形成ガイドラインー高齢者等福祉施設編

Q15 屋根の破風や鼻隠しは、屋根ですか?外壁ですか?

外壁扱いになります。

Q16 完了届はいつまでに提出すればいいですか?

行為完了後、速やかに届出てください。

Q17 届出対象規模に満たない場合も行為の制限を守る必要がありますか?

届出対象規模に満たない場合は、当該計画・設計が、松戸市景観計画に定める 「良好な景観の形成に関する方針」 や、景観形成ガイドライン色彩編・建造物編に沿ったものとなるよう努めることが必要となります。

Q18 景観計画のなかで、太陽光パネルについて規制はありますか?

松戸市景観計画や景観形成ガイドライン色彩編に、規模にかかわらず配慮事項があります。また、太陽光パネルの寸法が届出対象規模に該当する場合(高さ2メートルかつ長さ30メートルを超えるもの)は届出が必要となります。

Q19 既存建物の屋根にアンテナ類・避雷針・高架水槽を設置する場合や既存建物の屋根に設置してあるアンテナ類・避雷針・高架水槽を塗り替え・交換する場合に届け出は必要となりますか?

建築物の高さを除いてアンテナ類(テレビアンテナ、携帯基地局、中継器など)・避雷針・高架水槽の大きさが工作物の届出対象行為の規模である15メートルを超える場合は届け出が必要となります。それ以下の規模に関しては届け出は不要です。

リンク集

景観に関する条例・計画・ガイドライン等について

景観協定について

お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで