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景観に関する手続きQ&A

更新日:2026年7月27日

景観に関する手続きQ&A

景観に関する手続きについて、よくある質問と、それに対する回答をまとめました。
知りたい情報を選んで、下へ進んでください。
(下記の目次(質問)を選択すると、その質問への回答に画面が移ります。)

Q1 届け出が必要な区域はどこですか?

松戸市は、市内全域が「景観計画区域」に指定されています。
そのため、市内のどの場所であっても、一定の規模を超える建築や開発行為等を行う場合は、事前に市への届出が必要となります。※赤字部分は、令和8年7月1日の松戸市景観計画改正に伴い、令和8年10月1日より届け出対象行為に追加されます。

届出対象行為
対象行為対象規模

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(建築物の建築等)

  • 地盤面からの高さが15メートルを超える建築物
  • 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(工作物の建設等)
  • 高さが2メートルを超える擁壁で長さが30メートルを超えるもの
  • 門・塀・柵その他これらに類するもので、高さ2メートルかつ長さ30メートルを超えるもの
  • 煙突、鉄塔、高架水槽、携帯電話基地局アンテナ、その他これらに類するもので、高さ15メートルを超えるもの
  • 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、その他これらに類するもので、高さ15メートルを超えるもの
  • 製造施設、貯蔵施設、その他これらに類するもので、高さ15メートルを超えるもの
  • 機械式駐車場で、築造面積が300平方メートルを超えるもの
  • 太陽光発電設備その他これらに類するもので、パネル等の面積の合計が300平方メートルを超えるもの
開 発 行 為
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、面積が500平方メートル以上のもの

※ただし、上記の規模に該当する行為にあっても、令和8年10月1日からは、建築物等の一部分もしくは小規模な付属建築物に限られる増築、改築、移転、修繕、模様替又は色彩の変更において、良好な景観形成を図る上での影響が少ないと認められるものについては、この限りではないものとします。

Q2 特別な区域指定はありますか?

松戸市では、景観法に基づく「景観地区」の指定はありません。ただし、地域ごとの特性に応じた良好な景観づくりのため、以下の区域や対象を指定しています。
 なお、令和8年7月の景観計画改定に伴い、同年10月1日より運用ルールが変更となります のでご注意ください。
【令和8年9月30日まで(現行)】

  • 特別の配慮が必要な地域・公共施設
    • 斜面林、水辺、眺望、歴史・文化、および市街化調整区域に広がる農への特別の配慮が必要な地域 『松戸市景観形成ガイドライン 建造物編 3~7ページ』
    • 景観重要公共施設(景観重要道路・景観重要河川・景観重要公園) 『松戸市景観計画 6章』
    • ※これらの近くで建築や塗り替え等を行う場合は、景観アドバイザー会議に諮る場合があります。
  • 景観協定を定めている地域(市内3か所)
    • 新松戸(2か所)、五香西(1か所) 『景観計画 7章』

【令和8年10月1日から(改定後)】
上記(現行のルール)に加え、新たに以下の指定とルールが適用されます。

  • 松戸駅周辺景観形成重点地区の指定
    • 松戸駅周辺を「景観形成重点地区」に指定します。
  • 屋外広告物への配慮事項・事前協議の新設
    • 良好な景観形成のため、屋外広告物(看板等)に関する配慮事項を設定します。
    • 一定規模以上の屋外広告物を設置・変更等される場合は、事前の協議が必要となります。 『景観計画 別紙 4~10ページ』

Q3 各届出書に押印は必要ですか?添付図面に設計者の押印は必要ですか?

不要です。

Q4 届出はいつまでに行えばよいですか?

景観法に基づき、「行為届出書」は、工事(行為)に着手する日の「30日前まで」に提出 していただく必要があります。届出の受理から30日間は、原則として工事に着手することはできません。
また、松戸市では適切な景観誘導を行うため、届出の前に「事前協議」を行っています。全体のスケジュールは以下の時期を目安に手続きを進めてください。
【手続きのスケジュール目安】

  1. 事前協議書の提出 :工事着手日の おおよそ60日前まで
  2. 行為届出書の提出 :工事着手日の 30日前まで

【「工事着手日」の基準について】
提出期限の基準となる「工事着手日」とは、実際の建物工事だけでなく、以下の準備工事を始める日(現場での作業開始日) を指します。

  • 着手日に含まれるもの(この日の30日前までに届出が必要)
    • 足場の組み立て
    • 仮囲いの設置
    • 敷地の整地
  • 着手日に含まれないもの
    • 工事予告看板(「近隣の皆様へ」などの案内看板)の設置のみを行う日
  • 行為の届出:景観法 第16条第1項
  • 行為着手の制限:景観法 第18条第1項

    Q5 届出後に色彩や形状等の計画を変更する場合、どのような手続きが必要ですか?

    計画の変更が決まった段階で、「松戸市景観計画区域内行為変更届出書」の提出が必要 となります。
    変更届出についても当初の届出と同様に、変更する箇所の工事(行為)に着手する日の「30日前まで」 に提出してください。

    • 変更届:景観法 第16条第2項

    Q6 屋外広告物に関して制限はありますか?

    松戸市内の屋外広告物は、「千葉県屋外広告物条例」 に基づく制限が適用されます。また、松戸市の景観計画やガイドラインに配慮する必要があります。
    さらに、景観計画の改定(令和8年7月改定、同年10月1日運用開始)に伴い、松戸駅周辺エリアおよび一定規模以上の屋外広告物について、以下の新しい事項が追加 されます。
    【令和8年10月1日から(改定後)】

    • 松戸駅周辺への「景観形成重点地区」指定
      • 松戸駅周辺を「松戸駅周辺景観形成重点地区」に指定し、屋外広告物に対して、良好な景観づくりのための配慮事項を新たに設定します。
    • 一定規模以上の屋外広告物は「事前協議」が必要に
      • 松戸駅周辺景観形成重点地区内では、一定規模以上の屋外広告物を設置・変更等される場合は、事前協議が必要 となります。 『景観計画 別紙 4~10ページ』

    Q7 届出対象行為の対象規模に記載のある【延べ面積と地盤面からの高さ】はなにを基準にしていますか?

    延べ面積は建築基準法施行令第2条4号を基準にしています。高さは建築基準法施行令第2条6号を基準にしています。

    Q8 単体の建築物では届出対象に満たないのですが、同一の敷地内にある他の建物の床面積を合計すると届出対象の床面積を満たします。届出対象になりますか?

    敷地が同一の場合、敷地内の合計床面積が1,000平方メートル超える場合は届出対象となります。
    また、敷地内に届出対象規模を満たしたものがある場合は、同一敷地内にある建築物、工作物や外構についても対象となります。
    敷地が別々で、同一の事業者が複数の建物を建てる場合は、建物ごとに届出対象規模を満たしているかで判断します。ただし、松戸市における宅地開発事業等に関する条例(以下 開発条例)に該当する事業である場合は、開発条例の申請ごとの合計床面積で判断いたします。
    例) 延床面積900平方メートルの建物Aと延床面積300平方メートルの建物Bの塗り替え等が同一敷地内で行われた際は、建物Aと建物Bの両方の建築物に関して届出が必要となり、両方の建築物が行為の制限の対象となります。行為の制限に関する事項に適合しないと判断した場合は、勧告や変更命令の措置を行う場合があります。

    • 行為の制限の基準:『松戸市景観計画 3章』

    説明図

    Q9 垂直投影面積に透明な窓の面積を含みますか?

    含みます。

    Q10 工作物の届出対象規模である「高さ2メートルを超える擁壁で長さが30メートルを超えるもの」とは、2メートルかつ30メートルですか? 2メートルまたは30メートルですか?

    高さ2メートルかつ長さ30メートルを超える場合が届出の対象規模です。

    Q11 マンセル値(ガルバリウム鋼板やコンクリート打ち放しなど)が分からないのですが、書類にはどのように記載すればいいですか?

    色の見本帳(塗料用標準色見本帳や色彩の定規)を使用して、近似のマンセル値を記載してください。

    Q12 敷地が複数の用途地域をまたがる場合、景観の配慮事項はどちらの用途地域のものを適用すればいいですか?

    過半の面積の用途地域の配慮事項について適用してください。

    Q13 建物内に店舗と共同住宅を設ける場合の配慮事項はどのように考えればいいですか?

    共同住宅及び高齢者等福祉施設の場合、配慮事項が変わります。店舗部分に関しては用途地域の配慮事項を、共同住宅部分に関しては共同住宅の配慮事項を適用してください。
    例)1階が店舗、2階が共同住宅もしくは高齢者等福祉施設の場合は、1階は用途地域による配慮事項を適用し、2階は共同住宅もしくは高齢者等福祉施設の配慮事項を適用してください。

    • 松戸市特定建築物景観形成ガイドラインー共同住宅編
    • 松戸市特定建築物景観形成ガイドラインー高齢者等福祉施設編

    Q14 屋根の破風や鼻隠しは、屋根ですか?外壁ですか?

    外壁扱いになります。

    Q15 完了届はいつまでに提出すればいいですか?

    行為完了後、速やかに届出てください。

    Q16 届出対象規模に満たない場合も行為の制限を守る必要がありますか?

    届出対象規模に満たない場合は、当該計画・設計が、松戸市景観計画に定める 「良好な景観の形成に関する方針」 や、景観形成ガイドライン色彩編・建造物編に沿ったものとなるよう努めることが必要となります。

    Q17 景観計画のなかで、太陽光パネルについて規制はありますか?

    松戸市では、設置する規模にかかわらず、すべての太陽光パネルにおいて景観計画や「景観形成ガイドライン色彩編」に基づく配慮事項(反射や色彩への配慮等)への適合に努めていただく必要があります。
    また、一定規模以上の太陽光発電設備を設置(または変更)する場合は、事前の届出が必要です。景観計画の改定に伴い、令和8年10月1日より届出の対象となる規模が拡大されます のでご注意ください。
    【令和8年9月30日まで(現行)】

    • 届出対象となる規模
      • 高さが 2m を超える もの 、かつ長さが 30m を超える もの

    【令和8年10月1日から(改定後)】
    従来の「高さ・長さ」の基準に加えて、以下の面積基準が新しく追加されます。
    届出対象となる規模

    • パネル等の面積の合計が 300平方メートル を超えるもの も新たに届出対象(要届出)となります。

    Q18 既存建物の屋根にアンテナ類・避雷針・高架水槽を設置する場合や既存建物の屋根に設置してあるアンテナ類・避雷針・高架水槽を塗り替え・交換する場合に届け出は必要となりますか?

    建築物の高さを除いてアンテナ類(テレビアンテナ、携帯基地局、中継器など)・避雷針・高架水槽の大きさが工作物の届出対象行為の規模である15メートルを超える場合は届け出が必要となります。それ以下の規模に関しては届け出は不要です。

    リンク集

    景観に関する条例・計画・ガイドライン等について

    景観協定について

    お問い合わせ

    街づくり部 都市計画課

    千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
    電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

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