景観協定について
更新日:2020年9月17日
景観協定とは
住民の皆さんが、身近な地域で良好な景観形成を進めるため、みんなで決めて、みんなで守る景観づくりのルールです。景観協定は、景観法に定められた制度で、市長の認可を受け定めることが出来ます。
景観協定で定めることが出来る項目
景観協定は、地区計画や建築協定で定められる内容に、景観に関する様々なルールを加え、幅広い項目を対象に出来るという特長があります。
建物などについて
- 建物の用途、形態、色彩、意匠
- 建物の敷地面積、建築面積(建ぺい率、容積率)
- 建物の構造、材料
- 工作物の位置、規模、構造、用途、形態意匠
緑化などについて
- 樹木等の本数、種類、保全について
- 植栽する場所、管理について
- 緑化率について
その他
- 屋外広告物の設置について
- 駐車場について
- 照明、イルミネーションなどについて
- 店舗、ショーウィンドウなどについて
- 清掃、美化活動などについて
松戸市内の景観協定
松戸市内の景観協定区域位置図
オランジェ新松戸・七丁目地区景観協定 位置図(PDF:177KB)
オランジェ新松戸・五丁目地区景観協定 位置図(PDF:2,127KB)
オランジェ新松戸・七丁目地区景観協定
1.協定の場所
松戸市新松戸七丁目192番7他
オランジェ・新松戸七丁目景観協定 位置図(PDF:177KB)
2.主な内容
建築物の用途 | 戸建て住宅(階数2階以下、高さ10メートル以下) |
---|---|
敷地の最低面積 | 120平方メートル |
2階の屋根形状 | 勾配屋根 |
建築物の色彩基準 | 松戸市景観計画に沿い設定 |
緑化の基準 | 樹木の全戸への植栽、所有者全員での維持管理 |
夜間照明の基準 | 灯りのいえなみ協定(防犯対策、夜間景観の形成) |
景観協定の運用 | 運営委員会を設置(3名以上の委員) |
協定の有効期間 | 15年(効力発生から) |
3.認可日
平成26年9月1日
4.効力の発生日
平成27年2月10日(土地所有者等が2人以上になった時)
オランジェ新松戸・五丁目地区景観協定
1.協定の場所
松戸市新松戸五丁目179番9他
オランジェ新松戸・五丁目地区景観協定 位置図(PDF:2,127KB)
2.主な内容
建築物の用途 |
戸建て住宅(階数2階以下、高さ10メートル以下) |
---|---|
敷地の最低面積 |
120平方メートル |
2階の屋根形状 |
勾配屋根 |
建築物の色彩基準 |
松戸市景観計画に沿い設定 |
緑化の基準 |
樹木の全戸への植栽、所有者全員での維持管理 |
夜間照明の基準 |
灯りのいえなみ協定(防犯対策、夜間景観の形成) |
景観協定の運用 |
運営委員会を設置(3名以上の委員) |
協定の有効期間 |
15年(効力発生から) |
オランジェ新松戸・五丁目地区景観協定区域図(PDF:2,089KB)
3.認可日
平成27年1月9日
4.効力の発生日
平成27年9月25日(土地所有者等が2人以上になった時)
シエロ・ヴィスタ 景観協定
1.協定の場所
松戸市五香西五丁目32番11他
2.主な内容
建築物の用途 |
戸建て住宅(階数2階以下、高さ10メートル以下) |
敷地の最低面積 |
協定締結時における敷地を分割しない |
2階の屋根形状 | 勾配屋根 |
建築物の色彩基準 | 松戸市景観計画に沿い設定 |
緑化の基準 | 既設中高木の樹種は、変更等しない |
夜間照明の基準 | 灯りのいえなみ協定(防犯対策、夜間景観の形成) |
景観協定の運用 | 運営委員会を設置(4名の委員) |
協定の有効期間 | 15年(効力発生から) |
3.認可日(効力の発生日)
平成27年6月5日
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