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景観協定について

更新日:2020年9月17日

景観協定とは

 住民の皆さんが、身近な地域で良好な景観形成を進めるため、みんなで決めて、みんなで守る景観づくりのルールです。景観協定は、景観法に定められた制度で、市長の認可を受け定めることが出来ます。

景観協定で定めることが出来る項目

 景観協定は、地区計画や建築協定で定められる内容に、景観に関する様々なルールを加え、幅広い項目を対象に出来るという特長があります。

建物などについて

  • 建物の用途、形態、色彩、意匠
  • 建物の敷地面積、建築面積(建ぺい率、容積率)
  • 建物の構造、材料
  • 工作物の位置、規模、構造、用途、形態意匠

緑化などについて

  • 樹木等の本数、種類、保全について
  • 植栽する場所、管理について
  • 緑化率について

その他

  • 屋外広告物の設置について
  • 駐車場について
  • 照明、イルミネーションなどについて
  • 店舗、ショーウィンドウなどについて
  • 清掃、美化活動などについて

松戸市内の景観協定

松戸市内の景観協定区域位置図

オランジェ新松戸・七丁目地区景観協定

1.協定の場所

 松戸市新松戸七丁目192番7他

2.主な内容

建築物の用途 戸建て住宅(階数2階以下、高さ10メートル以下)
敷地の最低面積 120平方メートル
2階の屋根形状 勾配屋根
建築物の色彩基準        松戸市景観計画に沿い設定
緑化の基準 樹木の全戸への植栽、所有者全員での維持管理
夜間照明の基準 灯りのいえなみ協定(防犯対策、夜間景観の形成)
景観協定の運用 運営委員会を設置(3名以上の委員)
協定の有効期間 15年(効力発生から)

3.認可日

 平成26年9月1日

4.効力の発生日

 平成27年2月10日(土地所有者等が2人以上になった時)


オランジェ新松戸・五丁目地区景観協定

1.協定の場所

 松戸市新松戸五丁目179番9他

2.主な内容

建築物の用途

戸建て住宅(階数2階以下、高さ10メートル以下)

敷地の最低面積

120平方メートル

2階の屋根形状

勾配屋根

建築物の色彩基準 

松戸市景観計画に沿い設定

緑化の基準

樹木の全戸への植栽、所有者全員での維持管理

夜間照明の基準

灯りのいえなみ協定(防犯対策、夜間景観の形成)

景観協定の運用

運営委員会を設置(3名以上の委員)

協定の有効期間

15年(効力発生から)

3.認可日

 平成27年1月9日

4.効力の発生日

 平成27年9月25日(土地所有者等が2人以上になった時)

シエロ・ヴィスタ 景観協定

1.協定の場所

松戸市五香西五丁目32番11他

2.主な内容

建築物の用途

戸建て住宅(階数2階以下、高さ10メートル以下)

敷地の最低面積

協定締結時における敷地を分割しない
2階の屋根形状 勾配屋根
建築物の色彩基準 松戸市景観計画に沿い設定
緑化の基準 既設中高木の樹種は、変更等しない
夜間照明の基準 灯りのいえなみ協定(防犯対策、夜間景観の形成)
景観協定の運用 運営委員会を設置(4名の委員)
協定の有効期間 15年(効力発生から)

3.認可日(効力の発生日)

 平成27年6月5日

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お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

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