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市民の声(平成25年度)4月受理分

更新日:2013年11月25日

市に寄せられたご意見・ご提案と回答

1 除染について

内容

2月に家の除染決定通知がきたが、まだ除染してもらえない。

回答

除染対象件数が約7,000件と非常に多く、業者間の進捗管理等において、全てを均等に割り振ることが困難であるという状況等、ご理解賜りたく存じます。
 松戸市としては、市民の皆さまが安心して暮らしていただけますよう、なお一層の放射能低減対策に務め、情報発信を実施してまいりたいと思います(※ 現在は除染実施済みです)。

担当課

2 「松戸市安全で快適なまちづくり条例」の強化について

内容

松戸駅周辺の指定喫煙場所からは、駅の発券機付近までタバコのにおいが流れてきている。子どもをつれて駅を通るときなど気になります。

回答

本条例は喫煙行為を全面的に制限したり、喫煙者を排除したりするのではなく、喫煙者が責任と自覚を持ち、非喫煙者と共存できる環境づくり、安全で快適な市民生活の実現を目指すものです。
 本条例では、「何人も、第11条1項に規定する重点推進地区の公共の場所(市長が指定した場所を除く。)においては、喫煙をしてはならない。」と規定しており、松戸駅、新松戸駅、八柱駅では、指導監視員がパトロールを実施し、喫煙所以外の場所で喫煙行為を現認した場合は2,000円の過料徴収を行っております。過料徴収の他にも啓発用チラシの配布、路面シート(路上喫煙・ポイ捨て禁止)を設置するなど、マナーの向上に努めております。
 松戸駅喫煙所に関しましてはご指摘のとおり灰皿設置場所付近の通路一面に喫煙者が広がって喫煙することが見受けられるため、指導監視員がパトロール時に指定喫煙所で喫煙するよう注意指導、過料徴収などの措置を実施しております。
 また、健康増進法では、屋内の公共で利用される場所での受動喫煙を防止することを各施設の管理者に義務付けしておりますが、屋外では外気によってタバコの煙が拡散するため、健康への悪影響や喫煙所からの距離をどれだけ確保すべきか、国などから明確に示されておりません。しかしながら、受動喫煙に関しましては、近年の意識の高まりやその重大性も広く伝えられていることから、喫煙所のあり方も含め、その解決に向けて研究してまいりたいと考えております。

担当課

市民安全課

3 廃校となった学校のプール使用の件

内容

廃校となったプールを使用させて欲しい。

回答

ご要望のプール施設は、廃校後、プール水を含め、施設・設備のメンテナンスは一切行っておりません。そのため、その利用には危険が伴う可能性もございますことから、貸し出せる状況にないものとも考えております。
加えまして、廃校施設は、市民の皆様の利用を前提とした管理体制は整備いたしておりません。
ご要望には副いかねますが、何卒、ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

担当課

教育企画課

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