飲食店等の消火器設置義務強化
更新日:2022年6月23日
2016年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、2019年10月1日から飲食店等の消火器設置範囲が拡大されます。
今回の改正により、新たに消火器を設置しなければならない建物として、消防法施行令別表第1(3)項に掲げる建物で、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されます。
防火上有効な措置「消防法施行令第10条第1項第1号ロ」
「防火上有効な措置」とは、次の措置を講じたものをいい、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに規定されております。
- 調理油過熱防止装置
- 自動消火装置
- その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止させ消火する圧力感知安全装置)
※鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」に該当しません。
関係通知文
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(PDF:271KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(PDF:94KB)
消火器の点検報告支援パンフレット
今回の改正により消火器の設置が義務となった防火対象物については、消火器の点検と報告が義務となります。
飲食店の消火器設置義務リーフレット
2019年10月1日から、火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

