新松戸駅東側地区土地区画整理事業について
更新日:2024年12月10日
事業概要
新松戸駅東側地区については、健全な市街地の形成と地区の課題である狭あい道路の解消、駅前広場や下水道・斜面緑地の整備などを目的として市施行にて立体換地を活用した土地区画整理事業を計画しています。
本事業については、令和元年8月16日に千葉県知事から認可を得て、事業を実施してまいりました。
この度、令和6年8月9日に千葉県知事から事業計画変更の認可がなされました。
対象地区は、幸谷字宮下、字溜ノ脇の各一部、約2.6ヘクタールです。
なお、事業計画書については、区画整理課の窓口にて縦覧することが可能です。
位置図
位置図
計画図(参考)
認可時点(令和元年8月16日)
※過去のホームページ引用
第1回事業計画変更(令和6年8月9日)
※事業計画変更(第1回)
用語解説(土地区画整理法第2条より抜粋)
- 公共施設:土地区画整理法において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川、その他令第67条で定める公共の用に供する施設をいう。
- 宅地:土地区画整理法において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
註 「宅地」とは、地目の宅地又は建物の建っている土地を意味するのではなく、公共施設用地以外のすべての土地を意味することに注意を要する。また、現状は道路であっても、私有道路敷や、国又は地方公共団体が土地を借りて道路の用に供している敷地は、「宅地」に該当する。
設計図の変更について
認可時点(令和元年8月16日)
事業計画決定(令和元年8月16日認可)
事業計画決定(土砂災害特別警戒区域の指定について)
土砂災害特別警戒区域とは
第1回事業計画変更(令和6年8月9日)
第1回事業計画変更(令和6年8月9日認可)
ウォーカブルとは
第1回事業計画変更(交通機能について)
第1回事業計画変更(車両動線について)
第1回事業計画変更(歩行者動線について)
第1回事業計画変更(道路幅員について)
立体換地による土地区画整理事業とは
- 公共施設が十分に整備されていない区域等において、地権者の皆様から権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)していただき、その土地を道路・公園などの公共用地に充てるほか、一部を売却(保留地・保留床)し、事業資金の一部に充てるなどして公共施設の整備・改善を図ります。なお、立体換地を活用する本事業においては、基盤整備とともに建物整備も施行者にて実施します。
- 事業後は、地権者の皆様の宅地面積は、減歩により事業前よりも小さくなりますが、公共施設の整備・改善、宅地の整地や建物整備による、宅地の増進があるため、事業前後の宅地は同じ価値となります。なお、立体換地による土地区画整理事業では、生活再建として、複数の選択肢があります。
※減歩:地区内で新たに必要となる道路等の公共用地や事業費の一部として売却する保留地・保留床に充てるため、公共施設の整備・改善による土地の利用価値が増加する範囲内で、地権者の皆様から土地を少しずつ負担していただくことを減歩といいます。
生活再建の選択肢 ※イメージ
立体換地とは、整備前の土地に対して、これと同等の資産価値となるよう、立体換地建築物(マンション)の床及びその床面積に応じた立体換地建築物の敷地の共有持ち分に権利を変換するものです。
そのため、立体換地を活用した区画整理事業の減歩率は、一般的な土地区画整理事業よりも高くなります。
関連リンク先
立体換地建築物保留床に関する協定を締結しました
松戸都市計画事業 新松戸駅東側地区土地区画整理事業 立体換地建築物 保留床に関する協定を締結しました
縦覧について
縦覧内容
松戸都市計画事業 新松戸駅東側地区土地区画整理事業 事業計画書(参考図書含む)
縦覧期間
事業計画決定の公告日から換地処分の公告の日まで
午前8時30分より午後5時まで(閉庁日を除く。)
縦覧場所
街づくり部 区画整理課
千葉県松戸市竹ケ花136番地の2 クミアイ第2ビル3階
権利の申告
- 地区内の全ての権利内容を明確にするため、登記されていない借地権等の権利や施行期間中の権利変動について、皆様から申告していただきます。(賃借権・抵当権なども含む)
- 「土地所有者」と「権利所有者」等の連名で申告書に「実印」を押印いただき、印鑑登録証明書を添付していただきます。申告・申請が必要な方は、区画整理課までお問い合わせください。
土地区画整理法第76条第1項の許可について
土地区画整理事業施行地区内では、換地処分の公告の日までの間に事業施行の障害となるおそれがある建築行為等を行う場合は、市長の許可が必要となります。