松戸市相模台地区土地区画整理事業について
更新日:2023年12月1日
事業概要
相模台地区については、平成27年6月に策定した「松戸駅周辺まちづくり基本構想」において、松戸中央公園や相模台公園等を含む相模台の台地部を「新拠点ゾーン」と位置付けました。令和3年1月に策定した「新拠点ゾーン整備基本計画」で示した、新拠点ゾーンに求められる機能及び空間を形成するため土地区画整理事業を実施していきます。
令和4年6月21日に千葉県知事から認可を得て、事業を着手することになりました。
名称
松戸市相模台地区土地区画整理事業
施行者の名称
松戸市(個人同意施行者)
施行地区
松戸市松戸字向山及び岩瀬字相模台及び字向山の各一部
施行地区区域図
(1)松戸中央公園 (2)相模台公園
土地区画整理事業の目的
本事業は、都市再生緊急整備地域(松戸駅周辺地域、令和3年9月1日指定)内において、JR松戸駅の東側に位置する法務省総合庁舎跡地、相模台住宅(国家公務員宿舎)跡地等の国有地を活用し、公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図り、災害対応拠点および賑わい交流拠点の形成を行うことを目的とする。
事業施行期間
令和4年6月21日から令和9年3月31日まで
土地区画整理法第76条1項の許可について
土地区画整理事業施行地区内では、換地処分の公告の日までの間に事業施行の障害となるおそれがある建築行為等を行う場合は、市長の許可が必要となります。