土地区画整理法第76条第1項の許可について
更新日:2024年4月1日
土地区画整理事業が認可・公告されると、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、次のような建築行為等を行う場合は市長の許可が必要となります。
- 土地の形質変更(宅地地盤の切土・盛土・区画割の変更)
- 建築物(新築・改築・増築・移転)
- 工作物の設置(土留・擁壁・ブロック壁等の設置)
- 移動の容易でない物件の設置(重量5トンをこえる物件若しくはたい積)
建築行為等の申請について
現在、松戸市では、新松戸駅東側地区土地区画整理事業及び松戸市相模台地区土地区画整理事業が施行中です。施行地区内で市長の許可が必要な建築行為等を行う場合、申請書の提出が必要となります。
新松戸駅東側地区土地区画整理事業
提 出 先:区画整理課
提出部数:2部(正本1部 副本1部)
松戸市相模台地区土地区画整理事業
提 出 先:松戸駅周辺整備振興課
提出部数:3部(正本1部 副本2部)
許可の基準
- 事業に支障がないと認められる場合
- その他市長がやむを得ないと認める場合
- 建築物の場合、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
申請書ダウンロード
その他の様式
許可申請を取下げる場合や、許可後に建築行為等を取りやめたり、許可内容を変更したりする場合は、それぞれ届の提出が必要です。
手続きの詳細については、下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。
届出・申請等の郵送対応について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、感染予防の対策として、届出書類を郵送でも受け付けいたします。
- 返信用封筒に、返信先を記入し相当額の切手を貼り同封してください。
- 郵送先は、下記のお問合せ先までお送りください。
注意事項
- 提出された書類に修正や追加がある場合は、改めて郵送をお願いする場合がございます。
- 郵送対応に当たっては通常のお手続きよりお時間がかかることが想定されます。
- 郵送による届出を受理した旨のご連絡はいたしません。必要に応じ適宜お問い合わせください。
- 郵便事故については責任を負いかねます。
- その他、ご不明点等ございましたら、担当までお問い合わせください。
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お問い合わせ
【新松戸駅東側地区土地区画整理事業】
街づくり部 区画整理課
千葉県松戸市竹ケ花136番地の2
電話番号:047-366-7375 FAX:047-382-5808
【松戸市相模台地区土地区画整理事業】
都市再生部 松戸駅周辺整備振興課
千葉県松戸市根本387番地の5 8階
電話番号:047-366-7086 FAX:047-704-4050