衆議院小選挙区の区割りの改定について
更新日:2023年1月16日
衆議院小選挙区の区割りが改定されました
公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日から施行されました。
改定内容
松戸市では、衆議院小選挙区の区割りが「千葉県第6区」と「千葉県第7区」に属していましたが、改定後は市内全域が「千葉県第6区」になります。
この改正の適用については、施行日(令和4年12月28日)以降初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙において、「改定後の選挙区」により投票が行われることとなります。この総選挙以前に行われる補欠選挙については、「改定前の選挙区」により投票が行われます。
総務省ホームページ(衆議院小選挙区の区割りの改定等について)
在外選挙人証をお持ちの方へ
令和4年12月28日以前に松戸市で発行した在外選挙人証のうち、 衆議院小選挙区の欄に「千葉県第7区」と記載されている方は、改定後の選挙区「千葉県第6区」で投票していただくこととなります。
なお、今回の改定により選挙区が変更となった方につきましても、お手持ちの在外選挙人証で投票することは可能ですが、 誤って改定前の選挙区「千葉県第7区」の候補者に投票すると投票が無効となりますので、 次の衆議院議員総選挙の前に再交付申請をすることをおすすめします(次の総選挙で投票した際に併せて再交付申請することも可能です)。
在外選挙制度の詳細については下記サイトをご覧ください。
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