選挙運動の期間と事前運動の禁止
更新日:2014年9月1日
選挙運動の期間と事前運動の禁止
選挙運動は、選挙期日の公(告)示日に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。したがって、立候補届出前はすべての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されています。
しかし、立候補届出前であっても、次のような立候補の準備行為及び選挙運動の準備行為、政治活動などは、原則として事前運動に当たらず認められています。
事前運動に当たらないとされるもの(立候補届出前でも認められる行為)
1.立候補の準備行為
- 政党の公認を求める行為
- 候補者選考会・推薦会の開催行為
- 立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為
- 立候補のために供託金を供託する行為 など
2.選挙運動の準備行為
- 選挙運動費用の調達
- 選挙事務所借入れの内交渉
- 選挙運動員・労務者の内交渉
- ポスター・看板等の作成 など
3.政治活動
- 地盤培養行為
- 党勢拡張等の活動
- 政策の普及宣伝 など
Q |
「後援会の会員になってほしい」と政治家の関係者が家に来たが、選挙違反ではないか? |
A |
純粋に後援会入会の勧誘であれば政治活動として許されています。 |
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