選挙運動
更新日:2019年10月23日
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候補者が行う主な選挙運動の方法
立候補者が行う選挙運動には、ハガキやポスターなどの「文書図画」によるものと、演説など「言論」によるものとがあり、その主な方法は次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法や数量あるいは規格などが異なるものがあります。
また、公職選挙法の一部改正により、平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙から「インターネット等を利用した選挙運動」のうち一定のものが解禁されました。
1.文書図画(ぶんしょとが)による選挙運動
文書図画による選挙運動としては、通常ハガキのように選挙人に頒布(配付)するもの、ポスターのように掲示するもの及び新聞紙上に出す広告の3種類に大きく分けられます。
Q |
「文書図画(ぶんしょとが)」とは? |
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A |
公職選挙法上にいう文書図画とは、文字・記号・絵・写真などが記載されたものをいい、映像や映写など視覚に訴えるものすべてが含まれます。 |
(1)頒布による文書図画
頒布することができる文書図画は次のものに限られています。
ア.選挙運動用通常ハガキ
郵便局による「選挙用」の表示が必要であり、選挙の種類により枚数制限が異なります。
市長選挙の場合 | 8,000枚 |
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市議会議員選挙の場合 | 2,000枚 |
イ.選挙運動用ビラ
選挙運動用ビラは、国会議員及び地方公共団体の長の選挙にのみ使用が認められています。
頒布できるビラは2種類以内で、大きさは、候補者が頒布するものにあっては長さ29.7センチメートル、幅21センチメートル以内のものです。
また、それぞれの選挙によって枚数制限があり、その選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証紙を貼らなければ頒布することができません。
市長選挙の場合 | 16,000枚 |
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市議会議員選挙の場合 | 4,000枚 |
ウ.パンフレット又は書籍(マニフェスト)
衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙に限り、パンフレット又は書籍を頒布することができます。
※上記以外のものを頒布することは禁止されており、例えば風船や手ぬぐいなどに候補者の氏名を入れて街頭で頒布する行為は違反となります。
(2)掲示による文書図画
掲示することができる文書図画には次のものがあり、選挙の種類ごとに規格・数量・使用方法などに制限があります。
ア.選挙事務所を表示するための文書図画(ポスター・立札・ちょうちん・看板)
ちょうちんは1個まで、ポスター・立札及び看板の類は、選挙事務所ごとに通じて3個までです。それぞれ規格の制限があります。
イ.選挙運動用自動車に使用する文書図画(ポスター・立札・ちょうちん・看板)
ちょうちんは1個まで、ポスター・立札及び看板の類は、数量の制限はありません。それぞれ規格の制限があります。
ウ.候補者が着用するもの(たすき・腕章・胸章)
候補者が着用する限り、数量・規格の制限はありません。
エ.演説会場で使用する文書図画(ポスター・立札・ちょうちん・看板)
ちょうちんは1個まで。ポスター・立札及び看板の類は、選挙の種類ごとに数量の制限があります。また、それぞれ規格の制限があります。
オ.選挙運動用ポスター
数量・規格・掲示方法に制限があります。
カ.個人演説会告知用ポスター
衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事選挙のみ掲示できます。掲示は公営のポスター掲示場に限られます。
Q |
家の塀に無断で政治家のポスターを貼られたが、自分ではがしてもかまわないか? |
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A |
公職選挙法により、ポスターを他人の土地・建物等に掲示しようとするときは、居住者等の承諾を得なければならないものと定められています。 |
(3)新聞広告
新聞を利用して行う選挙運動は、この新聞広告だけに限られています。選挙の種類によって広告のサイズや回数の制限が異なります。
市長選挙及び市議会議員選挙の場合は、立候補者は選挙運動の期間中、有料で2回掲載することができます。
2.言論による選挙運動
言論による選挙運動とは、候補者の考えや政策を言葉によって行うことを言い、政見放送・経歴放送・個人演説会・街頭演説などがあります。
(1)政見放送・経歴放送
政見放送・経歴放送は、衆・参両議院選挙及び都道府県知事選挙に限って行われます。
政見放送
政見放送の放送時間や回数は、届出候補者や名簿登載者の数に比例して割り振られます。
経歴放送
候補者から提供された経歴書に基づき、テレビ・ラジオによって放送されます。ただし、これは経歴のみを紹介するにとどまります。
(2)個人演説会
個人演説会は、あらかじめ聴衆を参集させ、候補者が政見発表や投票の依頼等の選挙運動のために開催するもので、候補者以外の第三者は開催できません。また、開催回数は自由です。公営施設(学校・公民館など)を利用する場合は、1回につき5時間以内に制限されますが、それ以外の施設(個人の住宅・劇場など)では、時間制限はありません。また、演説会の開催告知については、選挙運動用ポスターを用いることができるほか、街頭演説や連呼行為、電話を利用して口頭で知らせることも認められています。
(3)街頭演説
街頭又は広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。街頭演説をするには、演説者がその場にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された標旗を掲げなければなりません。また、選挙運動従事者は腕章を着用しなければいけません。
街頭演説が禁止されている場所
- 国又は地方公共団体が所有し、又は管理している建物・施設
- 電車、駅の構内、船舶、乗合自動車、その他の鉄道敷地内
- 病院、診療所、その他の療養施設
街頭演説ができる時間
街頭演説ができる時間は、午前8時から午後8時までに限られています。
Q |
選挙運動用自動車や街頭演説の声がうるさいのですが。 |
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A |
選挙運動は、法律により期間や方法が決まっており、選挙運動用自動車の拡声機を利用して行う街頭演説や名前を連呼する行為は認められています。 |
(4)連呼行為
候補者の氏名や政党名など同一内容の短い文言を、短時間に繰り返し言うことを「連呼行為」といいます。
連呼は、街頭演説又は演説会の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間に、選挙運動用自動車又は船舶の上で行うことが認められています。
ただし、学校や病院等の周辺では静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有・管理している建物や施設、電車や駅の構内での連呼行為は禁止されています。
3.インターネット等を利用した選挙運動
公職選挙法の一部改正により、候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が解禁されました。
詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 関連リンク
自由に行える選挙運動
次の行為は、選挙運動期間中であれば未成年者や公民権を停止されている人などを除き、誰でも行うことができます。
1.個々面接
路上や電車の中などでたまたま出会った知人等に、その機会を利用して投票の依頼をすること。
2.電話による投票依頼
電話による投票依頼は、選挙運動期間中は自由に行うことができます。
※投票日当日はできないほか、立候補の届出が受理される前にする依頼は事前運動として禁止されています。
Q |
投票日当日に、ある候補者の事務所から「もう投票に行かれましたか?」という電話があったが、選挙違反ではないのか? |
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A |
投票日当日の投票率向上の呼びかけや啓発は、選挙管理委員会で行いますので、候補者等が行うことはありません。これを特定の候補者を支持している人などが行うと、選挙違反の恐れがあります。 |
3.幕間演説
演劇・映画・青年団などの各種集会、会社、工場などの休み時間等に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う選挙運動のための演説。(ただし、公共施設内で行うものは禁止されます。)
4.ウェブサイト等を利用した選挙運動
電子メールを利用した選挙運動はできませんが(※候補者及び政党等に限って利用できる)、ウェブサイト等を利用した選挙運動は誰でも行うことができます。
詳しくは、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
公営(国又は地方公共団体が費用を負担)で行われる選挙運動
選挙運動は自由に行われるのが望ましいのですが、公平と平等の確保、お金のかからない選挙を実現するため、選挙運動を規制する一方で、国又は地方公共団体が候補者の行う選挙運動の費用を負担しています。このような制度を選挙公営制度といいます。
公費で負担するもの
- ポスター掲示場の設置や選挙公報の発行
- 演説会での公的施設の使用
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用通常ハガキの交付
- 選挙運動用ポスター及びビラの作成
- 新聞広告、政見放送、経歴放送 など
ただし、選挙の種類によって、公費負担の対象とその限度額は異なります。
関連リンク
