政治活動
更新日:2014年9月1日
選挙が行われていない平常時における、政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動や、政治家(現職・候補者・立候補予定者)個人が行う時局講演会、議会活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行えますが、後述するとおりいくつかの規制が設けられています。
平常時の政治活動における文書図画の掲示に関する規制
選挙が行われていないときであっても、公職の候補者等の氏名や後援会の名称を書いた立札や看板、ポスターなどが掲示されていると、それが政治活動なのかあるいは選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくい状況が生じるため、公職の候補者等や後援団体の政治活動における文書図画の掲示に関して、公職選挙法上で制限がされています。
公職の候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や、後援団体の名称を表示する文書図画について、下記のもの以外は掲示することができません。なお、記載内容は政治活動のために使用されるものであって、選挙運動にわたるものであってはなりません。
1.立札・看板の類
公職の候補者又は後援団体の政治活動用事務所ごとに、その場所において掲出される一定数の範囲内の立札、看板の類
(1)掲示場所
公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所ごとに、掲示することができます。
(2)規格
縦150センチメートル×横40センチメートル以内。(「足」の部分を含みます。)
(3)掲示枚数
選挙の種類により一定の枚数以内で、1事務所につき2枚に限り掲示することができます。ただし、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会から交付を受けた「証票」を貼らなければ、掲示することはできません。
(4)証票の交付枚数
選挙の種類 | 証票枚数 | 証票交付申請先 |
市長選挙及び市議会議員選挙に係る場合 | 候補者等用・・・6枚 |
市選挙管理員会 |
※立札・看板の類は、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実体のない場所に取り付けて掲示することはできません。
また、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することや、移動することはできません。(当該選挙の期日の公(告)示日の前に掲示したのであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができます。)
2.ポスター
ポスターは次にあげる項目を満たしているものについては、掲示することができます。
(1)ベニヤ板等で裏打ちされていないもの
公職の候補者等の個人の政治活動用ポスターは、ベニヤ板・プラスティック板・その他これらに類するものに裏打ちされた状態でないものに限り、掲示することができます。
ただし、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスターであっても、「○○○後援会連絡所」や「○○○後援会会員証」のように、単に公職の候補者又は後援団体の名称を表示したポスター(ステッカーなどを含む。)で、その事務所や連絡所を表示し又は後援団体の構成員であることを表示する目的によるものは、掲示することができません。
(2)表面に掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所が記載されているもの
裏打ちをしていないポスターを掲示する場合には、必ずその表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。
※ 公職の候補者等及び後援団体が掲示する政治活動用とみなされるポスターは、選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6ヶ月前の日から当該選挙の期日までの間)、当該選挙区内に掲示されることが禁止されます。
※ 政党等の政治活動用ポスターについては、選挙前の掲示制限は特にありませんが、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人を目立たせる態様である場合などは、候補者等の個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。
また、政党等の政治活動用ポスターであっても、候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されたポスターは、候補者となった日のうちに撤去しなければなりません。
3.演説会等の会場で使用する文書図画
政治活動のためにする演説会・講演会・研修会等で、開催中に掲示される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。
Q |
街頭演説等で公職の候補者等の氏名の記載された「のぼり」を立ててもいいの? |
A |
公職の候補者等の政治活動の一環として、街頭や駅前などで行われる街頭演説やあいさつ行為において、これらの公職の候補者等の氏名又は類推されるような事項が表示された「のぼり」・「旗」・「プラカード」・「たすき」・「腕章」を掲示(使用)することはできません。これに違反した場合には、罰則規定(公職選挙法第243条)もあります。 |
平常時の政治活動におけるその他の規制
1.年賀状等あいさつ状の禁止
公職の候補者等が当該選挙区内にある者に対する年賀、暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことは、平常時・選挙時を問わず禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものについては禁止されません。
2.あいさつを目的とする有料広告の禁止
候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中・暑中見舞及び慶弔、激励、感謝などの挨拶に限る。)を目的とする有料広告を、新聞、ビラ、パンフレットに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは平常時・選挙時を問わず禁止されています。
選挙時(選挙運動期間中)における政治活動の規制
政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を含む。)については、選挙期日の公(告)示日から選挙期日(投票日)までの間(特定の選挙の選挙期間中)、当該選挙が行われる区域内での「特定の政治活動」が規制されます。
(この規制の範囲外であれば、純粋な政治活動としてなされる限り制限されません。)
なお、規制の対象となるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動については前述した規制を受ける以外は、原則として選挙運動にわたらない限り自由であって何ら制限されません。
1.選挙運動期間中でも自由にできる政治活動
新聞(政党等の機関紙誌は除く)・雑誌・パンフレットの広告、テレビ、ラジオ等による政治活動などは、選挙運動期間や平常時を問わず自由に行うことができます。
2.選挙時に規制される政治活動
(1)衆議院議員・参議院議員・都道府県知事・都道府県議会議員・指定都市議会議員・市長選挙において規制される行為
ア.政談演説会・街頭政談演説会の開催
イ.政治活動用自動車(船舶)、拡声器の使用
ウ.ポスター・立札・看板の掲示
エ.ビラの頒布
オ.選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
カ.連呼行為
キ.公共建物における文書図画の頒布
ク.掲示または頒布する文書図画への候補者等の氏名又は氏名類推事項の記載
※ただし、参議院議員・都道府県議会及び指定都市議会の議員・都道府県知事・市長の選挙の場合、
例外的に、ア~キについては一定の要件を備える団体(確認団体)に限り、選挙期日の公(告)示日から投票日の前日までの間、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。
衆議院議員選挙には、確認団体制度がありません。
(2)市議会議員・町村長・長村議会議員選挙において規制される行為
ア.連呼行為
イ.公共建物における文書図画の頒布
ウ.掲示又は頒布する文書図画への候補者等の氏名又は氏名類推事項の記載
※確認団体制度はありません。
