選挙権と被選挙権
更新日:2018年1月24日
選挙権(代表者を選ぶ権利)と、被選挙権(代表者になる権利)は、みんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。
選挙権
選挙権は、私たちの代表者を選挙で選ぶことのできる権利です。満18歳以上の日本国民であれば選挙権を得ることができます。
ただし、実際に選挙権を行使する(選挙で投票をする)ためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
- 選挙人名簿について詳しくはこちら
被選挙権
被選挙権とは、みんなの代表者となるため選挙に立候補できる権利をいいます。
その要件は、選挙の種類によって異なります。
選挙権と被選挙権の条件
必ず備えていなければならない条件(積極的要件)
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民であること。 |
満25歳以上の日本国民であること。 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民であること。 |
満30歳以上の日本国民であること。 |
千葉県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上、千葉県内の同一の市町村に住所があること。 |
満30歳以上の日本国民であること。 |
千葉県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上、千葉県内の同一の市町村に住所があること。 |
満25歳以上の日本国民で、千葉県議会議員の選挙権を持っていること。 |
松戸市長選挙 | 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上、松戸市内に住所があること。 |
満25歳以上の日本国民であること。 |
松戸市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上、松戸市内に住所があること。 |
満25歳以上の日本国民で、松戸市議会議員の選挙権を持っていること。 |
ひとつでも当てはまれば権利を失う条件(消極的要件)
権利を失う条件は、選挙権と被選挙権で同様です。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
選挙権年齢の引き下げについて
平成27年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
これに伴い、平成28年6月19日の後に初めて行われた国政選挙(平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙)から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
選挙権年齢の引き下げについて(総務省ホームページ:外部リンク)