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『選挙運動』と『政治活動』について

更新日:2014年9月1日

『選挙運動』『政治活動』の定義

 『選挙運動』とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、直接又は間接に働きかける必要かつ有利な行為をすること。」とされています。
 一方、『政治活動』とは、一般的には「政治上の主義、施策を推進し、支持し若しくはこれに反対し、又は候補者を推薦し、支持し若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされており、この行為の中には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれることになります。
 しかしながら、公職選挙法においては、『選挙運動』『政治活動』を理論上はっきり区別しており、ここにいう『政治活動』とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。

 したがって、『選挙運動にわたる政治活動』は、公職選挙法においては『政治活動』としてではなく、『選挙運動』としての規制を受けることになります。

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