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インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

更新日:2023年4月21日

令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度(適格請求書保存方式)とは

  • 買手は、仕入れ税額控除の適用のため、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
  • 売手は、インボイスの交付をするためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。
  • 詳しくは、国税庁の「特集 インボイス制度」のページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(国税庁)特集 インボイス制度

e-Taxによる登録申請について

インボイス(適格請求書)を交付するためには、税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。個人事業主のインボイス発行事業者の登録申請については、簡便なマイナンバーカード方式でのe-Taxを通じた手続きをご利用ください。

インボイス制度(適格請求書保存方式)対応のための国の支援策について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(中小企業庁)財務サポート

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。IT導入補助金(中小企業基盤整備機構)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小規模事業者持続化補助金(日本商工会議所)

インボイス制度(適格請求書保存方式)に関するお問い合わせ先

インボイス制度に関する一般的なご相談は、「消費税軽減税率制度・インボイス制度電話センター」にお問い合わせください。

国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

フリーダイヤル:0120-205-553(午前9時から午後5時まで、土曜・日曜・祝日除く)

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お問い合わせ

財務部 財政課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7076 FAX:047-366-1241

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