インボイス制度(適格請求書等保存方式)について
更新日:2024年3月7日
インボイス制度(適格請求書保存方式)に関するお問い合わせ先
インボイス制度に関するご相談は、「消費税軽減税率制度・インボイス制度電話センター」にお問い合わせください。
国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
フリーダイヤル:0120-205-553(午前9時から午後5時まで、土曜・日曜・祝日除く)
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは
令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
- 買手は、仕入れ税額控除の適用のため、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
- 売手は、インボイスの交付をするためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。
- 詳しくは、国税庁の「特集 インボイス制度」のページをご覧ください。
インボイス制度リーフレット(国税庁)(PDF:2,855KB)
e-Taxによる登録申請について
インボイス(適格請求書)を交付するためには、税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。個人事業主のインボイス発行事業者の登録申請については、簡便なマイナンバーカード方式でのe-Taxを通じた手続きをご利用ください。
e-Taxによる登録申請について(国税庁)(PDF:2,009KB)
インボイス制度(適格請求書保存方式)対応のための国の支援策について
国の支援策について「インボイス制度への対応に取り組む皆様へ(中小企業庁)」(PDF:814KB)
国の支援策について「インボイス制度、支援措置があるって本当!?(財務省)」(PDF:660KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

