新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
更新日:2021年6月4日
松戸市では、国の取組等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限について、以下のとおりとしましたので、お知らせします。
申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、期限までに申告・納付を行うことが困難であり、法人税(国税)において、申告期限延長の申請を行っている場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。
延長の対象となる法人
次のいずれにも該当している法人が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難な状況であること。
- 法人税(国税)の申告において、申告期限を延長すること。
延長される期間
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
申請・手続き
税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請」の写しを、法人市民税の申告書に添付して提出してください。
※収受印が押されているもの、もしくはデータ受付日が記載されているものに限ります。
※「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」の添付による申請は出来ません。