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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2021年6月4日

 松戸市では、国の取組等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限について、以下のとおりとしましたので、お知らせします。

申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、期限までに申告・納付を行うことが困難であり、法人税(国税)において、申告期限延長の申請を行っている場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。

延長の対象となる法人

 次のいずれにも該当している法人が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難な状況であること。
  2. 法人税(国税)の申告において、申告期限を延長すること。

延長される期間

 法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。

申請・手続き

税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請」の写しを、法人市民税の申告書に添付して提出してください。

※収受印が押されているもの、もしくはデータ受付日が記載されているものに限ります。
※「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」の添付による申請は出来ません。

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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