法人市民税のあらまし
更新日:2024年4月5日
法人市民税の制度について
法人の市民税は市内に事務所や事業所(事務所等)がある法人等に課される税金である「均等割額」と、法人の所得に応じて課される法人税を基にする「法人税割額」があります。
「均等割額」は事業年度末日現在の資本金等の額と、市内における従業者の数による税率を適用します。また、同一の資本金等の額であっても、50人超・以下の税率区分が適用され、均等割額に差が生じます。実際の納税額は事務所等の所在した月数分(月の端数処理は最初の1ヶ月に満たない場合には1ヶ月とし、1ヶ月以上の端数の日数は切り捨てます。)を納めることになります。
「法人税割額」は、法人税額×税率によって求めます。なお松戸市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数で按分して法人税額を求めます。
※ 事務所等とは、自己の所有であると否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
※ 条文等の引用はこれ以降の項目においても極力簡略化してあります。ご了承ください。
納税義務者
納税義務者 |
納めるべき法人市民税 |
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均等割 |
法人税割 |
|
松戸市内に事務所又は事業所を有する法人 |
課税 |
課税 |
松戸市内に寮等を有する法人で事務所又は事業所を有しないもの |
課税 |
非課税 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの。 |
非課税 |
課税 |
松戸市内に事務所又は事業所を有する法人でない社団または財団で、代表者又は管理人の定めがあり(「人格のない社団等」という)、かつ収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うもの。 |
課税 |
課税 |
申告と納税
事業年度終了後、納付すべき税額を算出して申告し、納めることになります。以下の区分により、申告納付の義務が生じます。
区分 |
申告期限及び納付税額 |
申告書様式 |
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中間申告 |
申告期限 |
事業開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
||
納付税額 | (ア)均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額に6を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して得た額の合計額 |
20号の3 |
||
(イ)均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
20号 |
|||
確定申告 |
申告期限 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 |
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納付税額 |
均等割額と法人税割額の合計額 |
20号 |
税率
均等割
法人の区分 |
税率 |
---|---|
(1) 次に掲げる法人 |
年額 50,000円 |
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額 120,000円 |
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額 130,000円 |
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額 150,000円 |
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額 160,000円 |
(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額 400,000円 |
(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
年額 410,000円 |
(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額 1,750,000円 |
(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
年額 3,000,000円 |
注釈
- 従業者数の合計数…市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数をいいます。
- 資本金等の額…地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。また、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金等の額は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額となります。
- 従業者数の合計数及び資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。
- 公共法人及び公益法人等…公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体および特定非営利活動法人などをいいます。
均等割額の計算
税率(年額) × 事務所や事業所又は寮等を有していた月数 ÷ 12ケ月
(月の端数処理は最初の1ヶ月に満たない場合には1ヶ月とし、1ヶ月以上の場合の端数日数は切り捨てます。)
法人税割
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の税率を引下げ、その引下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。この改正を踏まえ、松戸市においても、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率12.1%を8.4%に、税率9.7%を6.0%に引き下げました。
法人の区分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後から令和元年9月30日以前に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|---|
資本金又は出資金の額が1億円以下で分割前の課税標準となる法人で税額が年500万円以下の法人 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
上記以外の法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
(1)資本金又は出資金の額が1億円以下であるかどうかは、次により判定します。
(ア)確定申告をする法人は、事業年度の終了の日現在によります。
(イ)中間申告をする法人は、事業年度開始の日から6月を経過した日の前日現在によります。
(ウ)解散による清算中の申告をする法人は、解散の日現在によります。
(2)法人税割の課税標準となる法人税額が年500万円以下であるかどうかは、次により判定します。
(ア)分割法人にあっては、関係市町村に分割される前の法人税額によります。
(イ)事業年度が1年に満たない法人にあっては、次の算式に従って計算します。(仮決算による中間申告及び新設又は解散並びに事業年度変更の法人を含む。)
500万円 × 事業年度の月数 ÷ 12 = 判定額(千円未満端数切捨て)
法人税割の計算
課税標準となる法人税額 × 税率
事務所・事業所(事務所等)が他の市町村にもある場合には、課税標準となる法人税額を次により、分割課税標準額を算出します。
課税標準となる法人税額 ÷ 全従業者数 × 市内の従業者数
事業期間中に廃止等があった場合には、各事務所等ごとに、廃止の日の属する前月末日現在の従業者数を月割(端数月数切上げ)後の按分(1人未満の端数は切上げ)として算出します
計算例
資本金の額と資本金等の額が各300万円、従業員10人の株式会社を前年6月19日にM市に設立し、同年9月25日に同じくM市内にS支店を開設し、従業員2人を配置しました。さらに事業拡張のため、同年12月9日にK市内にK支店開設し、従業員5人を配置しました。この会社は本年3月31日で一事業年度が終了し、決算に法人税額50万円を算出しましたが、このケースの2市における法人市民税額算出の方法はどのような計算方法になるのでしょうか。
(1)均等割の税率 年50,000円(M市・K市とも標準税率とした場合)
【期末時点の資本金等の額及び市内の従業者数M市12人・K市5人:区分50人以下】
M市 50,000円×9ヶ月÷12ヶ月 = 37,500円
K市 50,000円×3ヶ月÷12ヶ月 = 12,500円
【均等割月数按分計算の1ケ月以上の端数日は切捨て】
(2)法人税割額の計算
ア 分割基準(人数按分)
事業年度末日である3月31日末日現在の社員数17人
M市分 【人数按分に用いる月数計算は切上げ】
本店分 10人×10ヶ月÷10ヶ月 = 10人
S支店分 2人×7ヶ月÷10ヶ月 = 1.4人 ≒ (切上げ) 2人
計12人
K市分 【人数按分に用いる月数計算は切上げ】
K支店分 5人× 4ヶ月÷10ヶ月 = 2人
合計14人
イ 分割課税標準額
M市分 500,000円÷14人×12人 = 428,571円
≒【千円未満切捨て】= 428,000円
K市分 500,000円÷ 14人×2人 = 71,428円
≒【千円未満切捨て】= 71,000円
ウ 法人税割額
M市分 428,000円×6.0% = 25,680円
≒25,600円【百円未満切捨て】
K市分 71,000円×6.0% =4,260円
≒ 4,200円【百円未満切捨て】
(3)申告納付税額
M市分 均等割額 37,500円+法人税割額 25,600円 = 63,100円
K市分 均等割額 12,500円+法人税割額 4,200円 = 16,700円
届出
法人の設立・設置・転入等及び各種変更が生じた際は速やかにお届けでください。
「法人の設立等届出書」に、以下の区分に応じて書類(コピー可)を添付してご提出下さい。
異動事由 | 登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) 又は (登記簿謄本) |
定款又は規約 | その他及び備考 | ||
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設立 | 必要 | 必要 | |||
転入 | 必要 | 必要 | |||
設置(支店・営業所等) | 必要 | 必要 | 市内2店舗目以降の設置は添付不要 | ||
休業・再開 | 不要 | 不要 | 必要に応じ、賃貸借契約書の写等の添付 | ||
廃止 | 支店 | 必要 | 不要 | 履歴事項全部証明書 | |
営業所等 | 不要 | 不要 | 未登記であれば添付書類なし | ||
転出 | 必要 | 不要 | |||
合併 | 存続会社 | 必要(1) | 必要 | 合併契約書の写し (1)履歴事項全部証明書 | |
消滅会社 | 必要(2) | 不要 | 合併契約書の写し (2)閉鎖事項全部証明書 | ||
解散 | 必要 | 不要 | |||
清算結了 | 必要 | 不要 | 閉鎖事項全部証明書 | ||
商号変更 | 本店 | 必要 | 不要 | ||
営業所等 | 不要 | 不要 | 未登記であれば添付書類なし | ||
代表者変更 組織変更・目的変更 |
必要 | 不要 | |||
資本金等の額変更 | 資本金 | 必要 | 不要 | ||
その他 | 不要 | 不要 | |||
所在地変更 | 本店・支店 | 必要 | 不要 | ||
営業所等 | 不要 | 不要 | 未登記であれば添付書類なし | ||
送付先・連絡先等 | 不要 | 不要 | |||
事業年度(決算期)変更 | 不要 | 必要 | 又は総会議事録 | ||
申告期限延長 | 不要 | 不要 | 所轄税務署提出の法人税「申告期限の延長の特例申請書」の写 | ||
連結納税承認申請 | 不要 | 不要 | 所轄税務署提出の「連結納税の承認の申請書」の写 |
提出方法
市役所窓口への持参、郵送のほか、インターネットを介してeLTAXやオンライン申請による提出ができます。
eLTAX(エルタックス)
松戸市では、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した、インターネットによる電子での受付を行っております。
eLTAXとは?
地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の申告等の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。eLTAXは、地方税共同機構が運営しています。
ご利用の際は市税の電子申告についてをご覧いただき、ぜひご活用ください。
オンライン申請
オンライン申請システムにてご提出いただくことが可能となりました。
Q&A
【質問】私は、資本金300万円の株式会社を設立しました。この場合に法人市民税の届出は必要でしょうか。
【答え】法人を設立された場合には、法務局への設立登記後、本社のほか支店等の設置等を含め60日以内に法人設立等届出書を提出してください。また、未登記の営業所等を設置した場合にも、設立の場合と同様に60日以内に届出を行ってください。このほか、法人税(税務署)、法人県民税(県税事務所)への届出がそれぞれ必要になりますので、詳しくは松戸税務署、松戸県税事務所にお尋ねください。
【質問】届出書や申告書を入手する方法として、どのような方法がありますか。また、郵送で送ってもらうことはできますか。
【答え】法人設立等届出書・申告書等については、市民税課窓口でお渡しするほか、郵送による送付やホームページからダウンロードも可能です。出力可能書式として、本市では税率表のほか、確定申告書(第20 号様式)・予定申告書(第20号の3様式)・更正の 請求書(第10号の4様式)・納付書及び法人市民税納税証明書交付申請書、同委任状があります。
【質問】申告及び納税が遅れた場合には罰則の適用はありますか。
【答え】法人税割は法人税額を課税標準としますので、法人税額が修正申告や更正・決定により増額することになれば、早急に申告する必要があります。また、法人市民税は法人税のような過少申告加算税や無申告加算税の適用はありませんが、納付の遅延による延滞金が対象となります。
【質問】法人税で繰戻還付をうけたので、法人市民税も還付手続きを行いたいのですが。
【答え】法人税において欠損金の繰戻還付をうけた場合、法人市民税では繰戻還付制度そのものが存在しないので、還付された法人税額を9年間に限り順次繰越し、課税標準から控除して申告してください。