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更正の請求書

更新日:2023年12月18日

法人税額や従業者数等の修正により、既申告納付額に対する更正が生じた際、この様式で松戸市宛提出してください。
※郵送でも受け付けております。
令和3年4月より法人市民税の更正請求書における代表者印並びに税理士印は省略可能となりました。

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お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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