更正の請求書
更新日:2023年12月18日
法人税額や従業者数等の修正により、既申告納付額に対する更正が生じた際、この様式で松戸市宛提出してください。
※郵送でも受け付けております。
令和3年4月より法人市民税の更正請求書における代表者印並びに税理士印は省略可能となりました。
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第10号の4様式(更正の請求書)&記載の手引(PDF:281KB)
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