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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 ー特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」のご提出についてー

更新日:2025年4月7日

概要

 令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました(施行期日は令和7年4月1日です)。
 この改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることなどが規定されました。

 詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Q&A(出入国在留管理庁ホームページ)


概要をまとめたチラシ

協力確認書の提出について

紙での提出はお受けすることはできません
松戸市は「協力確認書」を受理したことを証明する書類の発行はいたしません。なお、地方出入国在留管理局に提出する申請書は「協力確認書の提出の有無」、「提出年月日・提出先名」を記載すればよいため、松戸市に「協力確認書」を提出したことを証明する書類を添付する必要はありません。

提出先

松戸市 文化スポーツ部 国際推進課
メールアドレス
mckokusai@city.matsudo.chiba.jp
メールの題名は
「特定技能制度における地域の共生施策「協力確認書」の提出します(特定技能所属機関名)」
上記の題名で特定技能所属機関名を貴社、貴団体等の名称にして松戸市国際推進課あて、メールにてご提出願います。

松戸市総合計画及び多文化共生施策について

詳しくはこちらのページでご確認ください。

松戸市総合計画【令和4年度から令和11年度まで】

松戸市の多文化共生について

松戸市多文化共生のまち推進指針

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お問い合わせ

文化スポーツ部 国際推進課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-710-2725 FAX:047-363-2653

本文ここまで