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こんなときには届け出を

更新日:2025年9月1日

こんなとき、世帯主は14日以内に届け出をしてください

取り扱い窓口

国保年金課(国民健康保険担当)、各支所
※松戸駅構内の行政サービスセンターでは手続きできません。

各種届け出に必要なものと併せて、以下の書類もお持ちください

  • 届出人と該当者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(住民票が別世帯の方が届け出る場合のみ)

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき

他の市区町村の転出証明書

他の健康保険をやめたとき

他の健康保険の資格喪失証明書

他の健康保険の被扶養者でなくなったとき

被扶養者でなくなった証明書

子どもが生まれたとき

母子健康手帳等
※ 出産育児一時金のページもご覧ください

生活保護を受けなくなったとき

生活保護停止(廃止)決定通知書

加入届け出の際はキャッシュカードをお持ちください(「国民健康保険料のお支払い」)。
※原則、資格確認書等はご自宅への郵送となります。ただし、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)による届出人の確認をもって、即日交付することができます(住民票同一世帯員に限る)。なお、住民票が別世帯の方が届出人の場合は、委任状をお持ちであっても窓口での交付はできませんのでご注意ください。

国民健康保険をやめるとき

こんなとき

必要なもの

他の市区町村へ転出するとき

資格確認書等

他の健康保険に加入したとき

国保と健保などの両方の資格確認書等(健保の資格確認書等が未交付のときは、加入したことを証明するもの)

他の健康保険の被扶養者になったとき

国保と健保などの両方の資格確認書等(健保の資格確認書等が未交付のときは、加入したことを証明するもの)

被保険者が死亡したとき

資格確認書

葬祭費のページもご覧ください

生活保護を受けはじめたとき

  • 資格確認書等
  • 生活保護受給証明書

その他

こんなとき 必要なもの

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

資格確認書等

資格確認書等をなくしたとき

本人確認ができる書類

資格確認書等を汚したり、破損したとき 使えなくなった資格確認書等

修学のため、別に住所を定めるとき

  • 資格確認書等
  • 在学証明書
  • 転出先の住民票

※原則、資格確認書等はご自宅への郵送となります。ただし、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)による届出人の確認をもって、即日交付することができます(住民票同一世帯員に限る)。なお、住民票が別世帯の方が届出人の場合は、委任状をお持ちであっても窓口での交付はできませんのでご注意ください。

※一部の届け出は郵送でも手続きできます。詳しくは、国民健康保険コールセンター(電話:047-712-0141)にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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