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こんなときには届け出を

更新日:2023年10月11日

こんなとき、世帯主は14日以内に届け出をしてください

取り扱い窓口

国保年金課(国民健康保険担当)、各支所
※松戸駅構内の行政サービスセンターでは手続きできません。

各種届け出に必要なものと併せて、以下の書類もお持ちください

  • 届出人と該当者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(住民票が別世帯の方が届け出る場合のみ)

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき

他の市区町村の転出証明書

他の健康保険をやめたときや、他の健康保険の被扶養者でなくなったとき

他の健康保険の資格喪失証明書

後期高齢者医療制度施行に伴い、他の健康保険の被扶養者でなくなったとき

他の健康保険の資格喪失証明書

子どもが生まれたとき

母子健康手帳
※ 出産育児一時金のページもご覧ください

生活保護を受けなくなったとき

生活保護停止(廃止)決定通知書

加入届け出の際はキャッシュカードをお持ちください(「国民健康保険料のお支払い」)。
※原則、被保険者証はご自宅への郵送となります。ただし、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)による届出人の確認をもって、即日交付することができます(住民票同一世帯員に限る)。なお、住民票が別世帯の方が届出人の場合は、委任状をお持ちであっても窓口での交付はできませんのでご注意ください。

国民健康保険をやめるとき

こんなとき

必要なもの

他の市区町村へ転出するとき

被保険者証

他の健康保険に加入したとき

国民健康保険と他の健康保険の両方の被保険者証(後者が未交付のときは、加入したことを証明するもの)

他の健康保険の被扶養者になったとき

国民健康保険と健康保険の両方の被保険者証(後者が未交付のときは、加入したことを証明するもの)

被保険者が死亡したとき

被保険者証

葬祭費のページもご覧ください

生活保護を受けるようになったとき

  • 被保険者証
  • 生活保護受給証明書

その他

こんなとき 必要なもの

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

被保険者証

被保険者証を紛失したとき

本人確認書類

被保険者証が壊れたり汚れたりして使えなくなったとき
  • 本人確認書類
  • 被保険者証

修学のため、別に住所を定めたとき

  • 被保険者証
  • 在学証明書
  • 住民票

※原則、被保険者証はご自宅への郵送となります。ただし、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)による届出人の確認をもって、即日交付することができます(住民票同一世帯員に限る)。なお、住民票が別世帯の方が届出人の場合は、委任状をお持ちであっても窓口での交付はできませんのでご注意ください。

※一部の届け出は郵送でも手続きできます。詳しくは、国民健康保険コールセンター(電話:047-712-0141)にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-712-0141(国民健康保険コールセンター) FAX:047-361-7016

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