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森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

更新日:2015年8月25日

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村長へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。

届出の対象となる森林

届出が必要な区域は、地域森林計画の対象民有林の森林です。
対象森林は、農政課で確認できます。

届出の対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小に関らず届出の対象となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

届出の方法

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

※詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

経済振興部 農政課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-366-7328 FAX:047-366-1165

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