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森林の伐採には事前の届出が必要です

更新日:2022年4月19日

地域森林計画の対象となっている民有林で伐採又は開発行為をする場合は、伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)が必要となり、伐採後には造林に係る森林の状況の報告書の提出が必要です。(平成29年4月1日に施行された「森林法等の一部を改正する法律」第1条第2項)
また、令和4年の4月以降からは、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。(令和3年9月の森林法施行規則の改正による)

届出の対象となる森林

届出が必要な区域は、地域森林計画の対象民有林の森林です。
対象森林は、農政課で確認できます。
また、ちば情報マップの「農林水産」からも確認いただけます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ちば情報マップ(外部リンク)

届出の対象者

  1. 森林を所有している方が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。
  2. 立木を買い受けて伐採する場合は、買受人が届出者となります。
  3. 請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林所有者又は立木買受人が届出人となります。

届出の提出期間

伐採をしようとする日の30日前までに伐採届出書を提出しなければなりません。
受付は90日前からとなります。

伐採にかかる森林の状況報告の提出期間

伐採を完了した日から30日以内に報告書を提出しなければなりません。間伐の場合は、提出の必要はありません。

伐採後の造林にかかる森林報告の提出期間

届出による造林が終わった日から30日以内に提出しなければなりません。造林の方法が天然更新による場合は、市町村森林整備計画に定められた天然更新の期間を経過した段階で判断します。
伐採跡地を森林以外の用途に転用する場合、間伐の場合には、提出する必要がありません。

届出の方法

伐採届出及び各報告書の様式は農政課にも用意があります。
伐採届に記載する内容は、森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採の方法等です。
添付書類として、位置図、求積図、公図(写し)が必要です。詳細は記載例にもありますので参考にしてください。
※伐採期間が1年を超えるときは、伐採に関する年次別計画の添付が必要になります。
※令和4年4月1日より、様式に変更がありました。伐採届を提出いただいた時期によって、報告書の様式が変わるのでご注意ください。

令和4年4月1日以降の届出の様式、記載例

令和4年4月1日以降の伐採にかかる森林の状況報告の様式、記載例

令和4年4月1日以降の伐採及び伐採後の造林に係る報告の様式、記載例

令和4年3月31日までの届出及び報告書の様式、記載例

※詳しくは林野庁や千葉県ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。林野庁ホームページ(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県ホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

経済振興部 農政課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-366-7328 FAX:047-366-1165

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